水道料金の基本料金を2か月間免除します【令和6年2月1日掲載】

物価高騰等の影響による経済的負担の軽減

電気、ガス料金を含む物価高騰等の影響を受けた市民や事業者の経済的負担を軽減するための支援策として、水道料金の基本料金を2か月間免除します。

免除の対象

免除の対象期間中に、市と給水契約をしている全ての水道使用者とします。
ただし、国、地方公共団体の施設等は免除の対象から除きます。

免除の対象期間

  • 偶数月検針の場合は、令和6年2月検針分(1・2月分)
  • 奇数月検針の場合は、令和6年3月検針分(2・3月分)
免除の対象となる期間 2か月

免除となる基本料金の金額

免除対象期間の水道料金請求金額のうち、基本料金(消費税および地方消費税額込み)を全額免除します。

口径別基本料金表(消費税および地方消費税額込み)
水道メーターの口径 1か月当たり 2か月合計の免除額
13ミリメートル 550円 1,100円
20ミリメートル 880円 1,760円
25ミリメートル 2,420円 4,840円
30ミリメートル 3,520円 7,040円
40ミリメートル 7,480円 1万4,960円
50ミリメートル 1万1,000円 2万2,000円
75ミリメートル 2万7,500円 5万5,000円
100ミリメートル 5万5,000円 11万円
150ミリメートル 11万円 22万円
  • 水道メーターの検針は、2か月に1回行っています。
  • 基本料金の金額は、ご使用の水道メーターの口径によって異なります。水道メーターの口径は、検針票(使用水量等のお知らせ)をご確認ください。
  • 水量料金(使用水量に応じて従量制で加算される料金)は、免除の対象外です。
  • 下水道使用料、農業集落排水施設使用料は、免除の対象外です。
  • 免除対象期間の途中で水道の使用を開始または中止したときなど、使用期間が2か月に満たない場合は、免除額が上表の金額より少なくなることがあります。

免除の方法

  • 水道料金の請求金額から基本料金相当額を差し引く方法で実施します。
  • 検針票(使用水量等のお知らせ)には、基本料金を免除した後の金額が表示されます。
  • 基本料金を免除した後の水道料金の請求金額が0円になる場合は、納入通知書を送付しません。口座振替をご利用の場合は、振替(口座引き落とし)がありません。

請求金額の例

例1:口径13ミリメートル、2か月間で40立方メートル使用した場合

基本料金免除の例1

通常:基本料金(税込み)1,100円+水量料金(税込み)3,300円=請求金額(税込み)4,400円

免除後:基本料金(税込み)0円+水量料金(税込み)3,300円=請求金額(税込み)3,300円

例2:口径20ミリメートル、2か月間で0立方メートルであった場合

基本料金免除の例2

通常:基本料金(税込み)1,760円+水量料金(税込み)0円=請求金額(税込み)1,760円

免除後:基本料金(税込み)0円+水量料金(税込み)0円=請求金額(税込み)0円

免除の手続き

今回の免除にあたり、申請などの手続きは不要です。

注意事項(詐欺などにご注意ください)

  • 免除の手続きで、市役所や上下水道料金センターから電話や訪問をすることは原則ありません。
  • 免除の手続きのために、銀行やATMに誘導することはありません。
  • 不審に思った場合は、口座番号や電話番号を答えず、家族に相談または市役所や警察までお問い合わせください。

よくある質問と回答

水道料金の請求の時期や方法は変わりますか?

今回の免除にあたり、水道料金の請求の時期や方法については、これまでと変わりはありません。

免除を受けるための手続きは必要ですか?

今回の免除にあたり、申請などの手続きは必要ありません。

水道料金の全額が免除されるのですか?

免除の対象は、水道料金の基本料金のみとなりますので、全額は免除されません。

ただし、長期間留守だったときなど、水道を使用しなかったケースで、水量料金(使用水量に応じて従量制で加算される料金)の加算が無く、基本料金のみが請求される場合では、免除後の請求金額は0円になるため、結果として全額が免除になります。

下水道使用料は免除されますか?

免除の対象は、水道料金の基本料金のみとなりますので、下水道使用料や農業集落排水施設使用料は免除されません。

それぞれの家庭で免除の金額が違ったりするのですか?

免除の対象は、水道料金の基本料金のみのため、免除される金額は、ご使用の水道メーター口径の大きさで決まります。各家庭において使用水量や下水道接続の有無などが異なっていても、同じ口径で、同じ使用期間であれば、免除の金額は変わりません。

一般的な家庭用の免除金額はいくらですか?

一般的な家庭用の場合、口径13ミリメートルまたは20ミリメートルの水道メーターが最も多く使用されています。

  • 口径13ミリメートルの場合の免除金額は、1か月あたり550円(消費税および地方消費税額込み。以下同じ)、2か月の合計では1,100円です。
  • 口径20ミリメートルの場合の免除金額は、1か月あたり880円、2か月の合計では1,760円です。

水道を使っていないため、請求金額が基本料金のみの場合はどうなりますか?

水道料金の請求金額が基本料金のみであった場合、免除後の請求金額は0円になります。検針票(使用水量等のお知らせ)には、基本料金を免除した後の請求金額が表示されるため、「請求予定額」の欄には、0円と表示されます。

請求金額が0円のため、納付書支払いの場合は、納入通知書は送付されません。口座振替をご利用の場合は、振替(口座引き落とし)がありません。

免除対象期間の途中で水道を開始した場合でも免除の対象になりますか?

免除の対象となります。

ただし、水道の使用を開始した日から最初の検針日までの期間が2か月間に満たない場合には、免除となる基本料金の金額が2か月分より少なくなることがあります。

免除対象期間の途中で水道を中止した場合でも免除の対象になりますか?

免除の対象となります。

ただし、前回の検針日から水道の使用を中止した日までの期間が2か月間に満たない場合には、免除となる基本料金の金額が2か月分より少なくなることがあります。

免除対象期間中に水道をたくさん使うとお得になりますか?

免除の対象は、水道料金の請求金額のうち、基本料金のみです。水量料金(使用水量に応じて従量制で加算される料金)は、免除の対象外となり、通常どおりお支払いいただくこととなりますので、水道をたくさんご使用いただいても免除の金額は増えません。
限りある水資源を無制限に使用することを抑制するためでもありますので、ご理解をお願いします。

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水道課 経営総務担当

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更新日:2024年02月01日