給水装置工事申し込みに伴う費用負担
加入分担金
水道を新たに引く場合には、水道メーター口径に応じた加入分担金の支払いが必要となります。なお、集合住宅等は水道メーターを設定する戸数の合計金額となります。
また、水道メーターの口径を大きくする場合には、差額分の支払いとなります(口径を小さくする場合は差額分の返金はありませんのでご注意ください)。
メーター口径(ミリメートル) | 金額 |
---|---|
13 | 12万円 |
20 | 18万円 |
25 | 24万円 |
30 | 48万円 |
40 | 72万円 |
50 | 180万円 |
(注釈)加入分担金には、消費税および地方消費税が含まれています。
申請に伴う手数料
給水装置工事申し込みに伴う手数料は、以下のとおり申請1件につき計4,500円です。なお、集合住宅等は水道メーターを設置する戸数ごとに手数料が発生しますのでご注意ください。
審査手数料…1件 3,000円
検査手数料…1回 1,500円(再検査の場合は再度手数料が発生する場合があります)
(注釈)手数料には、消費税および地方消費税はかかりません。
工事の費用
給水管の引込み工事は市指定水道工事業者が行い、引込みに係る費用はお客様の負担となります。
ただし、一般の家庭への引込み工事(一部の開発等を除く)に限り一定の要件を満たす場合には、道路に埋めてある水道本管(配水管)からご家庭の宅地に設置する止水栓までは、設置に要する負担金を申請時に水道課へ納めていただき、水道課が工事を実施します(施工は申請業者となります)。
詳細は水道課整備維持担当までお問い合わせください。
更新日:2022年02月10日