水道法の一部改正に伴う指定給水工事事業者の更新制導入
指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この法改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者は、有効期間内での更新手続きが必要となります。
市では、令和2年4月1日以降に有効期間内で手続きを行えるよう、各工事事業者様には順次通知しますので、更新を希望する場合には、期間内での手続きをお願いします。
初回更新までの有効期間
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
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平成10年4月1日から11年3月31日 | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日から15年3月31日 | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日から19年3月31日 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1から25年3月31日 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日から令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで |
- 有効期間内に更新手続きを行わない場合、指定の効力を失いますのでご注意ください。
- 更新の際には更新手数料1万円が必要となりますので、ご用意ください。
- 更新時期が近づきましたら、水道課から更新手続きのお知らせを郵送します。
更新申請時の確認項目(給水装置工事の指定制度等の適正な運用)
- 日本水道協会埼玉県支部が実施している指定給水装置工事事業者講習会の受講実績(過去5年以内)
- 指定給水装置工事事業者の業務内容
- 給水装置工事主任技術者等の研修受講実績(過去5年以内)
- 過去1年以内の給水装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況
申請に必要な提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定更新申請書(様式第1号)(Wordファイル:18KB)
- 機械器具調書(様式第1号別表)(ワード:16KB)および写真
- 誓約書(様式第2号)(Wordファイル:25KB)
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第5号)(Wordファイル:29.5KB)
- 指定給水装置工事事業者の運営に関する確認書(Wordファイル:18.9KB)
(記入例)指定給水装置工事事業者の運営に関する確認書(PDFファイル:498.6KB) - 給水装置工事主任技術者免状または技術者証の写し
- 会社案内図(広域1部・近隣1部)
- 事務所の写真(外部・内部)
- 定款および登記事項証明書(法人の場合)または住民票の写し(個人の場合)
更新日:2021年05月28日