給水契約の定型約款(給水契約の内容)
「定型約款」とは
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
改正後の民法第548条の2第1項において、「定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。」とされています。
日高市においては、水道給水契約の内容等を定めた「日高市水道事業給水条例」と「日高市水道事業給水規程」が定型約款に当たります。
給水条例および給水規程は、以下のリンク先からご確認ください。
更新日:2020年03月16日