水道水配管と井戸水などの配管の接続は禁止です

水道を給水する「給水管」と井戸水などの「水道以外の管」が接続されていることをクロスコネクションといい、禁止されています。水道の給水管と水道以外の管が接続されていると、バルブの故障や操作不良等により井戸水などが水道本管へ逆流することがあります。逆流した水が汚染されていた場合、水道の水質汚染を引き起こす原因となり、周辺のご家庭では飲用に適さない危険な水を飲んでしまうことになります。このため、クロスコネクションは水道法により固く禁止されています。また、必要に応じてバルブで切り替えて使用できる状態でもクロスコネクションとなります。

クロスコネクションは禁止

禁止されている配管例

 

また、クロスコネクションをそのまま放置しておくと、井戸水などが水道本管に逆流するだけでなく、反対に大量の水道水が井戸などに流れ込み、後日高額の水道料金が請求されることがあります。この場合、請求金額の全額をお支払いいただくことになります。

クロスコネクションになっている場合は、至急、水道課へ連絡するとともに、日高市指定給水装置工事事業者へ依頼し切り離してください。

関係法令

  • 水道法第16条(給水装置の構造及び材質)
    水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
  • 水道法施行令第5条
    第5条 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
  • 水道法第51条
    水道施設を損壊し、その他水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
この記事に関するお問い合わせ先

水道課 整備維持担当

郵便番号:350-1247 日高市大字高岡150番地
電話:042-989-2363
ファックス:042-985-1930
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更新日:2019年11月21日