水道料金表
日高市の水道料金(税込み表示)
専用給水装置および共用給水装置水道料金(基本料金)
メーター口径 | 基本料金(1か月につき) |
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13ミリメートル | 550円 |
20ミリメートル | 880円 |
25ミリメートル | 2,420円 |
30ミリメートル | 3,520円 |
40ミリメートル | 7,480円 |
50ミリメートル | 1万1,000円 |
75ミリメートル | 2万7,500円 |
100ミリメートル | 5万5,000円 |
150ミリメートル | 11万円 |
200ミリメートル | 22万円 |
専用給水装置および共用給水装置水道料金(水量料金)
水量 | 金額(1立方メートルにつき) |
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1立方メートルから10立方メートルまで | 66円 |
11立方メートルから20立方メートルまで | 99円 |
21立方メートルから50立方メートルまで | 143円 |
51立方メートルから100立方メートルまで | 154円 |
101立方メートル以上 | 165円 |
臨時使用として一時的に使用するとき(口径を問わず) | 275円 |
私設消火栓
消防の演習に使用するとき
- 10分間まで 1,650円
- 1分間増すごと 165円
(令和3年4月1日適用)
日高市の下水道等使用料(税込み表示)
下水道および農業集落排水施設使用料(一般用基本料金)
1使用月につき550円
下水道および農業集落排水施設使用料(一般用従量料金)
排除汚水量 | 金額(1立方メートルにつき) |
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1立方メートルから20立方メートルまで | 132円 |
21立方メートルから30立方メートルまで | 203円50銭 |
31立方メートルから40立方メートルまで | 236円50銭 |
41立方メートルから50立方メートルまで | 264円 |
51立方メートル以上 | 297円 |
(注釈)一般用とは、公衆浴場用以外を指します。従って、一般家庭だけでなく、工場、店舗なども一般用により計算します。
公衆浴場用
排除汚水量1立方メートルにつき154円
(令和7年7月1日適用)
水道料金および下水道等使用料の計算例(インボイス制度対応)
インボイス制度対応にともなう変更点
インボイス制度に対応するため、消費税相当額計算時の端数処理を令和5年10月検針分より下記のとおり変更します。このため、インボイス制度導入以前と同じ使用水量であっても、税抜き額と消費税額の内訳が異なる場合がございます。なお、水道料金および下水道使用料等の税込み額の変更はありません。
変更前 | 1使用月ごとの税込み額から消費税額を算出し、1円未満の端数を切り捨て |
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変更後 | 2使用月合計した税込み額から消費税額を算出し、1円未満の端数を切り捨て |
設定条件
水道メーターの使用口径20ミリメートル、2か月で55立方メートルを使用した場合の水道料金、下水道等使用料の計算例とします(検針は2か月に一度のため、使用水量は1か月ずつ均等に使用したものとみなして計算します)。
水道料金の計算例(税込み表示)
前月分の使用水量は28立方メートルとなり、
- 基本料金 880円
- 66円×10立方メートル=660円
- 99円×10立方メートル=990円
- 143円×8立方メートル=1,144円
小計 3,674円
後月分の使用水量は27立方メートルとなり、
- 基本料金 880円
- 66円×10立方メートル=660円
- 99円×10立方メートル=990円
- 143円×7立方メートル=1,001円
小計 3,531円
合計 3,674円+ 3,531円=7,205円(税込み額・値決め)
うち消費税および地方消費税額655円(端数切り捨て)
下水道等使用料の計算例(税込み表示)
前月分は、水道の使用水量に準じ、28立方メートルとし、
- 基本料金550円
- 132円×20立方メートル=2,640円
- 203円50銭×8立方メートル=1,628円
小計 4,818円
後月分は、水道の使用水量に準じ、27立方メートルとし、
- 基本料金550円
- 132円×20立方メートル=2,640円
- 203円50銭×7立方メートル=1,424円50銭
小計 4,614円50銭
改め 4,614円(1円未満切り捨て)
合計 4,818円+4,614円=9,432円(税込み額・値決め)
うち消費税および地方消費税額857円(端数切り捨て)
更新日:2025年09月01日