下水道使用料および農業集落排水施設使用料を改定します【令和7年3月31日掲載】
安心安全で持続可能な下水道サービスを提供するため、下水道使用料および農業集落排水施設使用料(下水道等使用料)を改定することとしました。
使用者の皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
改定の背景
- 人口の減少や節水型機器の普及により、下水道等使用料の収入が減少しています。
- 人件費や物価の高騰といった社会情勢により、汚水を処理する費用が増加しています。
- 下水道等使用料で事業の資金を賄えておらず、市から補助金を繰り入れて経営しています。
- 下水道施設が耐用年数を迎えてくることにより、今まで以上に施設の更新が必要となります。
改定の内容
下水道等使用料の改定による影響を緩和するため、2段階に分けて行います。
1段階目の改定(改定1)・・・・・・令和7年9月検針分から
2段階目の改定(改定2)・・・・・・令和9年4月検針分から
下水道使用料・農業集落排水施設使用料料金表(1か月・税込み)
基本料金(固定) | 現行 | 改定後・基本料金(固定) | 改定1 | 改定2 |
---|---|---|---|---|
0から10立方メートルまで | 1,221円 | 0立方メートル | 550円 | 1,100円 |
従量料金(1立方メートルごと) | 現行 | 改定後・従量料金(1立方メートルごと) | 改定1 | 改定2 |
---|---|---|---|---|
11から20立方メートルまで | 154円 | 1から20立方メートルまで | 132円 | 132円 |
21から30立方メートルまで | 181.5円 | 21から30立方メートルまで | 203.5円 | 203.5円 |
31から50立方メートルまで | 203.5円 | 31から40立方メートルまで | 236.5円 | 236.5円 |
51から100立方メートルまで | 236.5円 | 41から50立方メートルまで | 264円 | 264円 |
101立方メートル以上 | 264円 | 51立方メートル以上 | 297円 | 297円 |
従量料金 | 現行 | 改定後・従量料金 | 改定1 | 改定2 |
---|---|---|---|---|
1立方メートルごと | 122.1円 | 1立方メートルごと | 154円 | 154円 |
(注釈)検針は2か月ごとに行うため、1検針月は2か月分として請求します。
排除汚水量 | 30立方メートル | 60立方メートル | 100立方メートル | 1,000立方メートル | 5,000立方メートル |
---|---|---|---|---|---|
例 | 2人家族 | 4人家族 | 企業・病院・工場等 | 企業・病院・工場等 | 企業・病院・工場等 |
現行の使用料 | 3,982円 | 9,152円 | 17,792円 | 252,142円 | 1,308,142円 |
改定1の使用料 | 5,060円 | 10,450円 | 20,460円 | 287,760円 | 1,475,760円 |
現行との差額 | 1,078円増 | 1,298円増 | 3,168円増 | 35,618円増 | 167,618円増 |
改定2の使用料 | 6,160円 | 11,550円 | 21,560円 | 288,860円 | 1,476,860円 |
改定1との差額 | 1,100円増 | 1,100円増 | 1,100円増 | 1,100円増 | 1,100円増 |
改定(令和7年9月検針分から)と合わせて変更になること
下水道等を使用開始(または休止・廃止・再開)した場合の基本料金の取り扱い
1か月内の日数に関わらず、基本料金は1か月分としていましたが、1か月内の日数が15日以下の場合は基本料金を2分の1の額とします。
井戸水のみの使用者の認定水量
現在の1人あたりの排除汚水量の実態に合わせるため、1か月で世帯員1人あたり5立方メートルとしていた認定水量を「7立方メートル」に変更します。
(注釈)水道と井戸水を併用している使用者の認定水量(1か月で世帯員1人あたり2.5立方メートル)の変更はありません。
下水道等使用料の計算方法
下水道等使用料の計算は、次のとおり行います。改定1の単価での例として、1検針月(2か月分)での排除汚水量が合計61立方メートルだった場合の計算例は下記のとおりです。
料金区分 | 料金単価 | 使用水量 | 使用料 |
---|---|---|---|
基本料金 | 550円 | ー | 550円 |
従量料金 1から20立方メートルまで |
132円 | 20立方メートル | 2,640円 |
従量料金 21から30立方メートルまで |
203.5円 | 10立方メートル | 2,035円 |
従量料金 31から40立方メートルまで |
236.5円 | 1立方メートル | 236.5円 |
前月分の使用料合計は、5,461円(小数点以下切り捨て)となります。
料金区分 | 料金単価 | 使用水量 | 使用料 |
---|---|---|---|
基本料金 | 550円 | ー | 550円 |
従量料金 1から20立方メートルまで |
132円 | 20立方メートル | 2,640円 |
従量料金 21から30立方メートルまで |
203.5円 | 10立方メートル | 2,035円 |
後月分の使用料合計は、5,225円となります。
このため、1検針月(2か月分)での排除汚水量が合計61立方メートルだった場合の請求額は、前月分と後月分の使用料を合算した10,686円となります。
下水道等使用料の確認方法
使用水量
基本的に水道の使用水量と下水道の排除汚水量は同じです(2か月分)。
請求予定額
水道料金と下水道使用料(または農業集落排水施設使用料)を合計した額が請求額になります。
下水道使用料・農集排使用料
排除汚水量に基づいた下水道使用料または農業集落排水施設使用料が計算されます。
下水道使用料・農業集落排水施設使用料 料金早見表
下水道等使用料の改定Q&A
Q1 改定はどのようにして決まりましたか。
令和6年度に市議会議員、知識経験者、市民の公募委員で構成される日高市上下水道事業運営審議会に、下水道等使用料の改定を諮問し、審議会において慎重な議論を重ねました。その後、審議会から受けた答申を基にした改定案を、令和7年3月市議会に提案し、可決されました。
ご負担とはなりますが、安定した下水道サービスの提供のため、ご理解とご協力をお願いします。
Q2 これからも下水道事業の経営に必要な資金を、市からの繰入金(市税等)で賄うことはできないのですか。
市からの繰入金(市税等)には、下水道を使用していない市民の皆さんの市税も含まれるため、地方公営企業の「独立採算制の原則」や「受益者負担の原則」により、下水道の使用者(受益者)の負担による健全な下水道事業の経営を行う必要があります。
Q3 今までどのような経営努力を行ってきましたか。
水洗化率向上のための戸別訪問や、行政改革の一環としての人員削減、包括的民間委託の導入、コミュニティ・プラントで処理していた武蔵台・横手台地区の汚水を公共下水道に接続するなどにより、処理の効率化と経費の削減を行いました。
今後も、農業集落排水施設の公共下水道への接続等、更なる経費削減に取り組みます。
Q4 なぜ、日高市の下水道等使用料は高いのですか。
埼玉県が運営する流域下水道事業では、使用者が多くて市街地が集約されていることから、効率的に汚水が処理でき、処理に対しての費用も抑えられます。
一方、単独で下水道事業を運営する日高市では、武蔵台・横手台、高麗川、高萩と市街地も分散しており、使用者も少ないことから、どうしても流域下水道よりも処理の効率が下がり、処理に対しての費用がかかってしまう傾向があります。
このため、相対的に下水道等使用料が高くならざるを得ません。
更新日:2025年03月31日