排水設備工事
排水設備工事は必ず『指定工事店』で
排水設備の工事をするときは、必ず「日高市下水道排水設備指定工事店」の中から選んでください。
指定工事店は、基準にあった排水設備を設置するために必要な技術を持ち、責任ある施工を行える工事店として、市が認定した工事店です。
指定工事店以外で施工をすると、無効の工事となりますのでご注意ください。また、指定工事店では、市に提出する各種書類の作成や申請などの手続きを、皆さんに代わり行います。
1.工事店を選択
指定工事店の中から工事店を選択します。
2.指定工事店に直接工事の申し込み
工事店は、設計、見積書を作成します。内容をよく確認のうえ、工事の日程等をきめてください(融資あっせんを希望する人は、その旨を工事店へ申し出てください)。
3.工事の内容を検討して契約
指定工事店と工事の契約をする前に、見積書や工事内容をよく検討し、あとでトラブルが起きないようにしてください。
市は、申請書の内容を審査して工事の許可をします。
4.指定工事店は工事に着手
市の許可後、排水管、汚水ますを取り付ける工事を実施します。
5.工事の完了
指定工事店は、工事の完了した日から5日以内に、排水設備等完了届を市に提出します。
6.完了検査
市は、排水設備等完了届受理後、完了検査をします。検査に合格すると、検査済証を交付します。
7.使用開始
公共下水道使用開始届を市に提出し使用することができます。
工事を市の指定工事店以外で実施した場合は無届工事となり、下水道条例第34条により工事のやり直しや過料を科せられる場合がありますので、ご注意ください。
更新日:2023年02月20日