排水設備工事

排水設備工事は必ず『指定工事店』で

 排水設備の工事をするときは、必ず「日高市下水道排水設備指定工事店」の中から選んでください。

 指定工事店は、基準にあった排水設備を設置するために必要な技術を持ち、責任ある施工を行える工事店として、市が認定した工事店です。

 指定工事店以外で施工をすると、無効の工事となりますのでご注意ください。また、指定工事店では、市に提出する各種書類の作成や申請などの手続きを、皆さんに代わり行います。

1.工事店を選択

 指定工事店の中から工事店を選択します。

2.指定工事店に直接工事の申し込み

 工事店は、設計、見積書を作成します。内容をよく確認のうえ、工事の日程等をきめてください(融資あっせんを希望する人は、その旨を工事店へ申し出てください)。

3.工事の内容を検討して契約

 指定工事店と工事の契約をする前に、見積書や工事内容をよく検討し、あとでトラブルが起きないようにしてください。

 市は、申請書の内容を審査して工事の許可をします。

4.指定工事店は工事に着手

 市の許可後、排水管、汚水ますを取り付ける工事を実施します。

5.工事の完了

 指定工事店は、工事の完了した日から5日以内に、排水設備等完了届を市に提出します。

6.完了検査

 市は、排水設備等完了届受理後、完了検査をします。検査に合格すると、検査済証を交付します。

7.使用開始

 公共下水道使用開始届を市に提出し使用することができます。

工事を市の指定工事店以外で実施した場合は無届工事となり、下水道条例第34条により工事のやり直しや過料を科せられる場合がありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課 工務担当

郵便番号:350-1213 日高市大字高萩1385番地1
電話:042-989-2771
ファックス:042-984-1312
お問い合わせフォームへ

更新日:2023年02月20日