排水設備のしくみ

家庭内排水設備のしくみ

 道路に埋設されている下水道管は、汚水専用の下水道管ですので、雨水は流せません。

 公共汚水ますは公道に布設した公共下水道と各家庭の排水設備とを接続するために設置するますで、市が使用者の宅地内に1個設置し、管理します。

家庭内排水設備のしくみのイラスト

排水設備の設置

 公共下水道が整備され、浄化センターで汚水を処理することができる地域を「処理区域」といいます。公共下水道が使用できるようになると、供用開始の年月日、区域などを告示します。

処理区域内のご家庭では、汚水を直接公共下水道へ流すための「排水設備」を設置していただくことになります。

排水設備とは

 各家庭から出る汚水(台所・洗面所・浴室や水洗トイレなど)を、公共下水道に導くため、宅地内に設置される排水管や汚水ますなどの設備をいいます。

排水設備の設置と管理は

  排水設備は個人の財産であり、各個人の費用で設置および改造をしていただきます。使用開始以後の点検や清掃、補修などの管理については、各個人で対応していただきます。

トイレの水洗化は3年以内

 公共下水道整備が完成し、お住まいの地域が『処理区域』になると、できるだけ早く排水設備を設置しなければなりません。

 くみ取り便所は公共下水道が使用できるようになった日から「3年以内」に水洗トイレに改造しなければなりません。

 また、処理区域内では公共下水道に接続しないと建物の新築または増改築をすることはできません。

「排水設備」は建物の所有者がつくります

  排水設備の工事は、基本的には建物の所有者に義務づけられています。

 ただし、借家人など土地や建物の所有者以外の方でも、排水設備の工事をすることができますが、この場合は建物の所有者の同意が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課 工務担当

郵便番号:350-1213 日高市大字高萩1385番地1
電話:042-989-2771
ファックス:042-984-1312
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更新日:2023年02月20日