避難行動要支援者名簿の提供への同意をお願いします

大きな災害が発生した際に、市民にどのように情報を伝え、どのように安全に避難させるかが課題であり、とりわけ、東日本大震災などの全国各地で発生した地震・台風等による大規模な災害で犠牲となった人の多くが、お年寄りや障がいのある人などの避難の支援が必要な人でした。

避難行動要支援者制度とは

災害発生時に自力で避難することが困難な人(避難行動要支援者)から事前に同意を得て、消防、警察、民生委員・児童委員、区長など地域で支援することができる機関等(避難支援等関係者)へ避難行動要支援者名簿を提供し、安否確認や避難誘導等などの支援につなげるものです。

対象

  1. 介護保険の要介護(要支援)の認定を受けている(受けようとする)人
  2. 手帳をお持ちの人・手帳の交付を受けようとする人(身体、療育、精神)
    難病で市の生活支援を受けている人
  3. 75歳以上のみの世帯の人
  4. そのほか地域の支援が必要な人

同意書の受け付け方法

新たに要介護認定や障がい者手帳の交付を受ける人、地域の支援を希望する人

 各受付窓口で、同意書の提出をお願いします。

昨年度までに民生委員の訪問により申請した人

 避難行動要支援者名簿への提供の取り消しの申し出がない限り、継続します。

同意書の受付窓口

対象1.に当てはまる人

長寿いきがい課介護保険担当(1階(5)番窓口)

対象2.に当てはまる人

障がい福祉課障がい福祉担当(1階(8)番窓口)

対象3.4に当てはまる人

危機管理課防災・消防担当 (3階(8)番窓口)

同意書の提出後はどうなるの

市が避難行動要支援者名簿へ登録し、避難支援等関係者へ名簿情報を提供します。

個人情報を扱う人は、法律に基づく秘密保持義務が課されています。

申請書ダウンロード

この申請に用いる様式は、窓口まで行かずに、お持ちのプリンタを使って事前に様式を得ることができます。必要箇所をご記入の上各受付窓口に申請してください。

提出する場合は、あらかじめコピーをとるなどして、ご自宅で保存してください。

郵送で申請する場合は、下記に送付してください。

郵便番号 350-1292

日高市大字南平沢1020番地 日高市役所 危機管理課 あて

制度の概要のイラスト

質疑応答(Q&A)

質問:どうして市が作成するの?

 平成23年の東日本大震災では、被災地全体の死者数のうち約6割が65歳以上の高齢者であり、障がい者の死亡率も被災住民全体の死亡率の約2倍となりました。こうした東日本大震災の教訓をふまえ、平成25年に災害対策基本法が改正され、

  1. 市は『避難行動要支援者名簿』を作成する。
  2. 作成のために、市は必要な個人情報を利用できる。
  3. 「避難行動要支援者」本人からの同意を得て、平常時から消防機関や民生児童委員等の「避難支援等関係者(避難支援者)」に情報提供する。
  4. 現に災害が発生・発生の恐れがある場合には、本人の同意の有無にかかわらず、名簿情報を避難支援者その他の者に提供できる。
  5. 名簿情報の提供を受けたものに守秘義務が課される。

などが定められました。

 日高市でも災害対策基本法に基づき、日高市地域防災計画のもと『避難行動要支援者名簿』の整備を進めています。

質問:なぜ避難支援者に名簿が共有されるの?

 平常時から、在宅している避難行動要支援者名簿の情報が避難支援者に提供されることで、いざというとき、円滑で迅速な避難支援の可能性が高まります。

 日頃から避難支援者である自主防災組織や民生児童委員などと関係を持つことで、災害時だけでなく、普段からの見守りや支援が可能となり、ご本人がより安心して地域で生活することができます。

質問:名簿に掲載された個人情報が漏えいしないか心配だ

 名簿情報を避難支援者へ提供することを同意いただいた人は、平常時から避難支援者へ名簿情報を提供します。

 避難支援者には「秘密保持義務」が課せられるため、提供を受けた情報を正当な理由なく漏らすことはありませんので、ご安心ください。

 また、名簿情報を避難支援者へ提供することを同意されない人は、平常時には避難支援者へ名簿情報の提供は行わず、市役所でのみ、厳重に情報を管理します。

 ただし、災害発生時(発生の恐れがある場合)には、対象者の生命や身体を守るため、同意がされなくても、名簿情報を避難支援者やその他の者へ提供することがあります。

質問:名簿に掲載されたら、災害時には必ず助けてもらえるの?

 避難支援者への情報提供に同意することで、災害発生時、避難支援者による安否確認や避難行動の支援等を受けられる可能性が高まります。

 しかし、避難支援者やその家族等の安全確保が前提での活動のため、同意によって、災害時の避難行動の支援が必ずされることを保証するものではありません。また、避難支援者は、法的な責任や義務を負いません。

質問:名簿から削除されるのはどんなとき?

 転居、死亡等により、避難行動要支援者の異動が確認された場合には、ご本人の同意なく、名簿から削除されます。また、ご本人が社会福祉施設等へ長期間入所等をしたことが確認された場合は、ご本人の同意なく、平常時に提供する避難行動要支援者名簿から削除されます。

質問:名簿の掲載内容に変更があったときはどうすればいい?

 危機管理課に「避難行動要支援者名簿情報提供の同意申請書(以下、「同意書」という)」を届け出いただくことで、名簿情報の内容を変更します。住所や電話番号、お体の状況などが変わった場合には、速やかに届け出をお願いします。

質問:平常時の情報共有について、一度は同意したけど、やっぱりやめたいときは?

 危機管理課に「同意書(「同意しません」にチェックを付けてください)」を届け出いただくことで、名簿情報の共有を停止します。

 再度、同意される場合は、「同意書(「同意します」にチェックを付けてください)」を危機管理課へ届け出てください。

 「同意書」は危機管理課にあります。

 なお、一度情報共有に同意された場合は、変更の申し出がない限り、自動継続とします。

質問:作成した名簿はどのような人に提供されるのですか?

 地域の民生児童委員や区長、社会福祉協議会、消防、警察などの避難支援者です。

質問:社会福祉施設等へ長期間入所等をしている人の名簿も提供されるのですか?

 平常時に、避難支援者へ情報提供されるのは、あくまでも在宅で特別に避難の支援が必要な人になります。社会福祉施設等へ長期間入所等をしている人は、その社会福祉施設等で入所者の安全対策を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 防災・消防担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年08月29日