公共交通担い手確保支援事業補助金【令和8年4月16日掲載】

担い手不足により市内公共交通の確保維持に影響が生じている現状を踏まえ、バス事業およびタクシー事業への就業機会と人材確保を促進するため、交通事業者が従業員の第二種運転免許取得に要する経費を負担した場合に補助金を交付します。

概要

補助対象事業者

次の対象事業者のうち、下記の要件を全て満たす必要があります。

対象事業者
事業者 対象
乗合バス事業者(一般乗合旅客自動車運送事業) 日高市地域公共交通計画における地域交通ネットワーク「地域間を結ぶ幹線」および「日高市内の拠点を連絡する準幹線」に位置付けられ、市内幹線バス交通軸および支線バス交通軸の運行を担う事業者
法人タクシー事業者(一般乗用旅客自動車運送事業) 市内に本社または営業所を有する事業者

要件

  • 道路運送法第40条の規定による事業の停止または許可の取り消しを受けていないこと。
  • 運転士の第二種運転免許の取得に係る費用の一部または全部を負担すること。
  • 市税の滞納がないこと。

補助対象経費

運転士の第二種運転免許取得に係る経費のうち、次に掲げるものが対象となります。

  • 入学金、教材費、教習料、技能検定料その他教習費用(特例教習に係る費用を含む)
  • 受験料、免許証交付料その他試験受験費用(再試験に係る費用を除く)

上記の運転士は、次の要件全てを満たす必要があります。

  1. 補助対象者(乗合バス事業者または法人タクシー事業者)に直接雇用され、または雇用が予定されている者で、市内営業区域の運転業務に従事し、または従事が予定されている者
  2. 第二種運転免許証の交付日時点において年齢が60歳未満の者

(注釈1)国および県等から同種の補助を受けている場合は、当該補助額を控除した額とします。
(注釈2)運転士1人につき、1年度当たり1回限りとなります。

補助金額

補助率

所要経費に2分の1を乗じて得た額

補助上限額

  • 大型自動車第二種運転免許 30万円
  • 中型自動車第二種運転免許 25万円
  • 普通自動車第二種運転免許 20万円

申請書類等

(注釈)必要な添付書類等は、交通政策課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

交通政策課 交通政策・交通安全担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2026年04月16日