交通災害共済に加入しましょう【令和7年1月22日更新】
埼玉県市町村交通災害共済とは
皆さんが会費を出し合って会員となり、交通事故によって負傷した会員に、見舞金をお支払いする相互扶助制度です。
現在、令和7年度加入申し込みを受け付けています。
受け付けは、市役所危機管理課のほか、高麗・高萩・高根・武蔵台の各出張所および郵便局で行っています。
加入資格
- 市内に居住し、住民登録している人
- 市内に居住する加入資格者の被扶養者で修学のため市外に転出している人
上記資格のない人が加入しても、見舞金給付の対象になりません。
共済期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(次年度への自動更新はありません)
年度中途の加入も可能です。この場合は、加入申し込みをした日の翌日から、令和8年3月31日までとなります。
共済会費(年額)
1人500円
1人1口限りです。また中途加入の場合も会費は年額と同額となります。
加入申込受付窓口
- 市役所危機管理課交通安全・防犯担当
- 高麗出張所(高麗公民館内)電話:042-989-1004
- 高萩出張所(高萩公民館内)電話:042-989-2002
- 高根出張所(高麗川南公民館内)電話:042-989-3220
- 武蔵台出張所(武蔵台公民館内)電話:042-980-1001
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
郵便局でも申し込みできます。
郵便局での申込受付期間は12月末(年内最終営業日)までとなります。
見舞金の請求手続き
見舞金の請求は、交通事故にあった日の翌日から起算して2年以内に、市役所危機管理課で手続きをしてください。
見舞金の請求手続きは本人(災害を受けた会員)・遺族(会員が死亡した場合)が行うものとします。
代理人(家族に限る)が請求する場合は、委任状が必要になります。ただし、見舞金振込口座が災害を受けた会員名義の場合または災害を受けた会員が未成年者で親権者が手続きをする場合は、委任状は不要です。
対象となる事故の例
- 国内の道路上で起きた自動車、バイク、自転車等の交通に伴う接触、衝突、転落および転覆などの事故
- 国内の道路上で歩行中に上記車両にはねられたり、ひかれたりした事故
- 国内の踏切道における電車等との接触、衝突およびその他の事故
対象とならない事故の例
- バス等の乗降中における事故
- 作業用特殊自動車で作業中の事故
- 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
- 地震、洪水、津波等の天災による事故
- 会員の故意または重大な過失による事故
- 無免許運転、飲酒運転等違法行為による事故
- 歩行中、交通事故以外の不注意による事故
- 電車、飛行機、船舶、ケーブルカー、ロープウェーおよびリフト等の事故
見舞金額
災害区分 | 見舞金額 |
---|---|
死亡 | 120万円 |
傷害1 (交通事故証明が得られる場合) |
入院1日につき 2,000円 通院・往診1日につき 1,000円 それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額 (合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします) |
傷害2 (交通事故証明が得られない場合) |
入院・通院・往診1日につき 1,000円 単価に日数を掛けた金額 (金額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を超えるときは6万円を限度とします) |
注意
- 見舞金は、医師等による治療実日数(実際治療を受けた日数)が3日以上のものが対象です。
- 同じ日に通院日または入院日が重複するときは、1日として計算します。
- 精神的疾患および治ゆ後の治療は、対象となりません。
- 交通事故証明書は、警察署または交番等に置いてある申請書を用いてゆうちょ銀行・郵便局で申し込むと、自動車安全運転センターから郵送されます。ただし、警察に届け出のない交通事故には発行されません。
請求に必要な書類等の提出
必要な書類等(書類の費用は自己負担になります) | 傷害1 | 傷害2 | 死亡 | 身体障がい |
---|---|---|---|---|
会員証、印鑑 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
預金通帳等(見舞金は口座振込です) 金融機関の口座番号・名義が確認できるもの |
必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
交通事故証明(事故当事者の記載されたもの) | 必要 | 不要 | 必要 | 不要 |
交通事故自認書(交通事故証明書が得られない場合) | 不要 | 必要 | 不要 | 不要 |
診断書または治療証明書(治療の実日数が記載されたもの) | 必要 | 必要 | (注釈) | 不要 |
同乗者証明書(交通事故証明書に同乗者の記載がない場合) | (注釈) | 不要 | 不要 |
不要 |
戸籍謄本および死亡診断書(死体検案書) | 不要 | 不要 | 必要 | 不要 |
障がい診断書および身体障がい者手帳(1級または2級)の写し | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 |
住民票(加入時と現在住所地が異なる場合) | (注釈) | (注釈) | (注釈) | (注釈) |
委任状(代理人が請求手続きをする場合) | (注釈) | (注釈) | (注釈) | (注釈) |
- 注釈は場合により必要な書類です。
- 書類は原本をお持ちください。交通事故証明書・診断書が写しの場合は、原本を一緒にお持ちいただくか、その写しに原本提出先の保険会社等から「原本に相違ない」ことの証明をもらってください。
- 診断書は、組合所定の診断書またはこれと同様の受傷原因、受傷日、初診日、治療実日数、治療日、治療経過等が記載された医師の診断書もしくは、柔道整復師等の施術に関する証明書とします。なお、必要項目が確認できないときは、再度、組合所定の診断書を提出いただく場合もあります。
- 委任状で委任できる代理人の範囲は、家族に限ります。ただし、見舞金振込口座が災害を受けた会員名義の場合または災害を受けた会員が未成年者で親権者が手続きをする場合は、委任状は不要です。
- 上記の書類のほか、必要な書類がある場合がありますので、詳しくは担当にお問い合わせください。
身体障がい見舞金
傷害1の見舞金給付を受けた人が、当該交通事故による傷病が原因で、災害が発生した日の翌日から2年以内に身体障がい者手帳1級または2級の障がいを残すことになった場合に見舞金80万円が支払われます。
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更新日:2025年01月22日