特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
経済産業省ホームページより引用
令和5年7月1日の改正道路交通法の施行により、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として新たな交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車とは
- 特定小型原動機付自転車の基準(道路交通法施行規則第1条の2の2)
- 最高速度:時速20キロメートル以下
- 定格出力:0.6キロワット以下
- 車体の大きさ:長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
- オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
- 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯または点滅するもの)が備えられていること。 等
これらの基準を満たさないものは、車両形状等にかかわらず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車または自動車)に応じた法令の規定が適用されます。 これらの基準を満たさない車両の運転には、運転免許が必要です。
運転者の年齢制限
- 16歳以上であれば、免許証が無くても乗ることが可能です。
(注釈)16歳未満の人が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
走行場所
- 車道を通行しなければなりません。
- 自転車道も通行することができます。主な交通ルール(警察庁ホームページ)
利用に当たって
- 公道を走行するためには、次の1から3を満たすことが必要です。
- 車両が道路運送車両の保安基準に適合していること(保安基準:国土交通省ホームページ)
- ナンバープレートを取り付けること(申請・届け出様式:税務課ホームページ)
- 自賠責保険(共済)に加入していること
- 飲酒運転は禁止です。
- 安全利用のために乗車用ヘルメットを着用しましょう。
関係省庁の取組(関連リンク集)
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更新日:2023年07月18日