交通遺児等援護一時金

県交通安全対策協議会では、県内に在住する交通遺児等を対象に、援護一時金を給付します。

対象

令和7年4月1日以降に交通遺児等となった18歳以下の人

(注釈)交通遺児等とは、交通事故(陸海空全ての交通事故が対象)により保護者が死亡した人、または重い障がいを負った保護者に養育されている人をいいます。

給付額と給付時期

給付額

子ども1人につき10万円(1事故につき1回のみ)

給付時期

令和8年11月上旬または9年5月上旬

申請書類

市交通政策課または学校等にある「交通遺児援護基金のしおり」を参照してください。

申込期限および提出先

申込期限

令和8年11月支給分…8月31日(月曜日)まで

令和9年5月支給分…2月26日(金曜日)まで

提出先

下記へ郵送(消印有効)

郵便番号:100-8241

住所:東京都千代田区丸の内1-3-3

みずほ信託銀行株式会社ウェルスマネジメント推進部信託業務開発チーム(公益信託事務局)

電話:03-6631-7638

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

交通政策課 交通政策・交通安全担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
お問い合わせフォームへ

更新日:2026年08月25日