葬祭費
こんなとき給付されます
国民健康保険に加入している人が死亡したとき、葬祭を行った人に支給されます。
(注釈)職場の健康保険などを抜けてから3か月以内に死亡したときは、加入していた健康保険から支給されるため、国民健康保険からは葬祭費の支給はできません。加入していた健康保険組合に確認してください。
給付の内容
5万円
申請先
保険年金課 国民健康保険担当(1階3番窓口)
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 葬祭を行った人の振込先金融機関の口座番号などが分かるもの
- 会葬礼状または葬儀の領収書(喪主の名前が記載されたもの)
- マイナンバーカード(個人番号カード)または運転免許証・パスポート等の写真付きの公的身分証明書
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年01月20日