高額療養費の外来年間合算(70歳から74歳までの方)
高額療養費制度の改正により、平成29年8月以降の診療分から、年間を通して高額な外来診療を受けている70歳以上の方の自己負担が年間上限額を超えた場合、その超えた分について高額療養費(外来年間合算)が支給されます。
支給対象
基準日
毎年7月31日(死亡の場合は死亡日)
計算期間
前年8月31日から7月31日まで
年間上限額
14万4,000円
対象者
高額療養費の自己負担限度額の区分が「一般」および「住民税非課税世帯」
注意事項
- 計算期間において、高額療養費の自己負担限度額の合計額が、個人単位で年間上限額14万4,000円を超える場合に、その超えた額が高額療養費(外来年間合算)の支給の対象となります。
- 国民健康保険では世帯主に、後期高齢者医療制度では被保険者に支給します。
申請先
市役所保険年金課 国民健康保険担当(1階3番窓口)
申請方法
支給対象となる場合は、支給申請のお知らせを送付します。
- 申請から支給までは、約3か月かかります。
- 申請できる期間は、基準日の翌日から2年以内です。
計算期間に健康保険に変更があった方
次に該当する人は支給申請のお知らせを送付できない場合があります。
- 計算期間内(平成29年8月1日から平成30年7月31日まで)の間に日高市に転入した人
- 計算期間内に他の健康保険等に加入していた人
- 計算期間内に国民健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わった人
支給対象になる方は、以前加入していた健康保険が発行する自己負担額証明書を添付して、申請してください。
自己負担証明書
計算期間内に、日高市国民健康保険から他の健康保険に移行された方に交付します。この証明書を添付し、外来年間合算の申請を基準日(7月31日)に加入している健康保険に申請してください。詳しくは加入している健康保険、勤務先などにお問い合わせください。
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更新日:2020年04月14日