障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障がい者である職員の任免状況について公表するものです。
- 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 444人
- 障がい者数 12人
- 実雇用率 2.7パーセント(法定雇用率2.8パーセント)
- 不足人数 0人
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課 人事厚生担当 (本庁舎 2階)
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更新日:2025年07月10日