障がい者活躍推進計画

令和元年6月14日、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律が公布され、地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画作成指針に即して、当該機関が実施する「障害のある職員の職業生活における活躍の推進に関する取組」に関する計画を作成しなければならないこととなりました。


これにより、市および教育委員会において、障がいのある方でも働きやすいと実感できる職場環境づくりや体制の整備を推進するために、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項に基づき、障がい者活躍推進計画を策定し、公表するものです。

更新日:2020年04月03日