立地適正化計画の公表(令和2年3月31日)
1.立地適正化計画
計画策定の目的
全国的な人口減少と高齢化を背景に、今後のまちづくりは高齢者や子育て世代にとって安心できる健康で快適な生活環境を実現し、持続可能な都市経営をしていくことが課題となっており、医療・福祉施設、商業施設や住居がまとまって立地し、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考えで進めていくことが重要となってきています。
当市においても、市の特性に合わせた緩やかな都市機能と居住の集約化を進めていくことによるコンパクトシティの形成を目指し、立地適正化計画の策定を進め、令和元年12月18日に本計画を策定、2年3月31日に計画を公表しました。
計画の仕組み
立地適正化計画は、都市機能を誘導する区域(都市機能誘導区域)、居住を誘導する区域(居住誘導区域)および誘導する施設(医療・福祉・商業等の都市機能施設)を設定し、コンパクトなまちづくりの形成を促進させ、生活サービス機能を計画的に誘導するために、おおむね20年後の都市像を展望し策定するものです。
立地適正化計画の概要図
(出典:国土交通省ホームページ)
- 都市機能誘導区域…医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効果的な提供を図る区域です。
- 居住誘導区域…人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。
計画書
日高市立地適正化計画(本編) (PDFファイル: 12.6MB)
日高市立地適正化計画(概要版) (PDFファイル: 1.3MB)
2.立地適正化計画に係る届け出制度
立地適正化計画の公表に伴い、令和2年3月31日から以下の行為に該当する場合は、都市再生特別措置法第108条第3項・第88条第3項の規定に基づき、行為に着手する30日前までに市への届け出が必要になります。
なお、届け出制度は居住誘導区域における住宅の立地動向、都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地動向を市が把握するために運用するものです。
届け出制度の詳細は、下記リンクをご参照ください。
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更新日:2022年04月19日