駐車場法による届け出
一定規模の駐車場の設置にあたっては、法令に定められた構造や設備などの技術基準が適用され、工事の着手前には市長への届け出が必要です。
対象となる駐車場
次の1、2に該当する駐車場を設置するときは駐車場法令に定める技術基準が適用されます。
また、1、2、3全てに該当するときは駐車場設置の届け出が必要です。
- 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの(一時預かり駐車場や時間貸し駐車場等)
- 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの (車路等は含みません)
- 駐車料金を徴収するもの (ただし、月極駐車場は該当しません)
技術基準
各種法令の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、駐車場法施行令第2章第1項(第6条から第15条)で定める技術基準に適合することが必要です。(法第11条)
届け出の種類
設置の届け出(法第12条)
駐車場工事着手前までに次の書類により設置の届け出をしてください。
届け出内容を変更しようとするときも届け出が必要です。
- 路外駐車場設置(変更)届出書 (届出様式は都市計画課で配布しています)
- 位置図(縮尺1万分の1以上)
- 平面図(縮尺200分の1以上)
- 各階平面図および2面以上の立面図・断面図(縮尺200分の1以上)(建築物である駐車場のみ)
管理規程の届け出(法第13条)
設置の届け出が必要な駐車場の管理者は、設置の届け出から供用開始後10日以内に市長へ管理規程について次の書類により届け出をしてください。
管理規程を変更したときも届け出が必要です。
- 路外駐車場管理規程届出書 (届出様式は都市計画課で配布しています)
- 管理規程書(様式自由ですが次の事項を記入してください。なお、管理規程書例を都市計画課で配布しています)
- 駐車場の名称
- 駐車場の管理者の氏名および住所
- 駐車場の供用時間
- 駐車料金
- 供用契約に関する事項(損害賠償に関することなど)
- 駐車することができない自動車に関する事項
- 駐車場業務に付帯して行う業務の概要(燃料販売、修理等)
休止等の届け出(法第14条)
設置の届け出が必要な駐車場の管理者は、駐車場の全部または一部を休止、廃止したときは10日以内に市長へ次の書類により届け出が必要です。
また、休止している駐車場を再開するときも同様です。
- 路外駐車場廃止・休止・再開届出書(届出様式は都市計画課で配布しています)
関連情報
埼玉県では駐車場の防犯指針を策定し、防犯性の高い駐車場の普及に取り組んでいます。
駐車場法の届け出が必要な駐車場は、埼玉県福祉のまちづくり条例による届け出も必要です
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年04月19日