日高市立地適正化計画に係る届け出制度

令和2年3月31日以降に、日高市立地適正化計画で定める都市機能誘導区域内外および居住誘導区域外で特定の行為を行う場合、事前に市への届け出が必要となります。また、届け出事項を変更しようとする場合も、届け出が必要になります。

届け出制度の流れ

立地適正化計画の公表に伴い、以下の行為に該当する場合は、都市再生特別措置法第108条第3項・第88条第3項の規定に基づき、行為に着手する30日前までに市への届け出が必要になります。

なお、届け出制度は居住誘導区域における住宅の立地動向、都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地動向を市が把握するために運用するものです。

都市機能誘導区域内外に係る届け出

都市機能誘導区域外の届け出対象行為

開発行為

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

開発行為以外

  1. 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内での届け出対象行為

都市機能誘導施設を休止または廃止する場合

居住誘導区域外に係る届け出

開発行為

  1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  2. 1戸または2戸以上の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

建築等行為

  1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

届け出の手引き

都市機能誘導における届け出
様式番号 様式名 様式(Word)
様式18 開発行為届出書 様式18(Wordファイル:44.8KB)
様式19 誘導施設を有する建築物を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 様式19(Wordファイル:48.2KB)
様式20 行為の変更届出書 様式20(Wordファイル:37.2KB)
様式21 誘導施設の休廃止届出書 様式21(Wordファイル:40.7KB)
居住誘導における届け出
様式番号 様式名 様式(Word)
様式10 開発行為届出書 様式10(Wordファイル:40.5KB)
様式11 住宅を新築し、または建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 様式11(Wordファイル:47KB)
様式12 行為の変更届出書 様式12(Wordファイル:39.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画推進・企業誘致・住宅政策担当(本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2022年04月19日