市街化区域と市街化調整区域

都市計画法では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分できるとされています。このことを「区域区分」(いわゆる『線引き』)といいます。

市街化区域

既に市街地を形成している区域や、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

日高市:約676ヘクタール

市街化調整区域

市街化を抑制する区域 

日高市:約4,072ヘクタール

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画推進・企業誘致・住宅政策担当(本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
お問い合わせフォームへ

更新日:2022年04月19日