防火地域・準防火地域
防火地域および準防火地域は、市街地における火災の危険を防ぐために定める地域です。 地域内の建築物の構造や材質を規制することにより、市街地における火災の危険を防除するために定める都市計画であり、地域の不燃化を促進するために、建築基準法により建築物の規模に応じた構造制限が定められています。
防火地域(約5.7ヘクタール)
- 高麗川駅西口土地区画整理事業区域内の商業地域に指定(平成11年4月6日)
準防火地域(約42.6ヘクタール)
- 高麗川駅西口土地区画整理事業区域内の近隣商業地域に指定(平成11年4月6日)
- 武蔵高萩駅北土地区画整理事業区域内の近隣商業地域に指定(平成13年11月13日)
- 旭ケ丘松の台地区土地区画整理事業区域内の準工業地域・工業地域に指定(令和5年10月6日)
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更新日:2022年04月19日