生産緑地地区

生産緑地地区は、市街化区域にある農地の緑地機能を生かし、計画的に保全することによって、公害や災害の防止に役立てるとともに良好な都市環境を形成しようとする都市計画上の制度です。

生産緑地地区として都市計画決定されている農地等は具体的には、下記のような取り扱いになります。

  • 農地としての土地利用が都市計画上位置付けられます。
  • 農地として管理することが義務付けられ、農地以外の利用はできません。
    生産緑地地区内では、建築物などの新築、改築または増築や宅地造成等の土地の形質変更は原則としてできません。農業を営むために必要な建築等の行為で生活環境の悪化をもたらす恐れのないものに限り、市長の許可等を受け、行える場合があります。
  • 市、農業委員会が生産緑地の管理に必要な助言、土地の交換、斡旋、その他の援助を行います。 生産緑地とは、市街化区域内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域について、都市計画に生産緑地地区として定めた地区のことです。
    • 公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
    • 500平方メートル以上の規模の区域であること。
    • 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。

日高市の指定状況

74地区 約15ヘクタール(令和3年12月10日現在)

買い取り申し出制度

生産緑地地区は農地等として管理することが義務付けられていますが土地所有者の権利救済の観点から次の場合、市長に対し買い取り申し出ができますので、市役所都市計画課までご相談ください。

  1. 生産緑地地区に指定されてから、30年を経過したとき
  2. 中心となって農林漁業に従事している者が死亡したとき、または営農できなくなるような重大な故障が生じたとき

買い取り申し出をしたら

  1. 市長は申し出日から1か月以内に市もしくは地方公共団体等で買い取るかどうかの通知をします。買い取る場合は買い取りの相手方と、価格等の協議に入ります。
  2. 買い取らない場合は、農業委員会を通じて他の農業従事者にあっせんします。 買い取り希望がある場合は、相手方と価格等の協議に入ります。
  3. 申出日から3か月以内に買い取りがされず、所有権の移転が行われなかったときは、生産緑地地区内の行為の制限が解除されます。 

なお、買い取り申し出されてから、行為の制限が解除となるまでの3か月間または市もしくはその他の地方公共団体等に買い取られるまでの間については、農地としての管理が義務付けられており、その間の転用はできません。 他の農業従事者へのあっせんにより買い取られた生産緑地は、引き続き農地として管理されることになります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画推進・企業誘致・住宅政策担当(本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2021年12月17日