特定生産緑地制度

平成29年6月15日に生産緑地法が一部改正されました。これにより、都市農業振興に関する新たな施策の方向性が定められた結果、都市農地の位置付けは「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へと大きく転換され、今後、計画的に農地を保全していくための制度の1つとして、特定生産緑地制度が創設されました。

特定生産緑地制度とは

生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後は、いつでも買い取り申し出が可能となります。そのため、従来適用されていた税制特例措置が変わり、買い取り申し出をするまでは行為制限のみが継続され、固定資産税等の税制特例措置がなくなります

生産緑地地区の都市計画決定から30年経過後も、従来通りの税制特例措置を受けるためには、生産緑地地区の所有者等の意向に基づき市が特定生産緑地に指定する必要があります。

特定生産緑地に指定した場合、買い取り申し出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画決定から30年経過後」から、10年延長されます。なお、特定生産緑地は10年毎に更新が可能です。

特定生産緑地の指定については、生産緑地地区の都市計画決定から30年経過前までに受ける必要があり、30年経過後は特定生産緑地の指定ができなくなります。

特定生産緑地の指定

特定生産緑地に指定した場合

  1. 固定資産税・都市計画税は引き続き、農地評価・農地課税です。
  2. 10年ごとに特定生産緑地として更新するかどうかの選択ができます。
  3. 相続税納税猶予制度を適用できますので、相続等の選択肢が広がります。

特定生産緑地に指定しない場合

  1. 生産緑地の指定から30年経過後は、いつでも市に対して買い取り申し出が可能になります。
  2. 特定生産緑地に指定されず、生産緑地の指定から30年経過した生産緑地は、特定生産緑地の指定を受けることができなくなります。
  3. 固定資産税、都市計画税が段階的に増加します。
  4. 次世代の方は、相続税納税猶予制度を適用できなくなります。

意向調査

市では、平成4年に指定された生産緑地の土地所有者を中心に、意向に関するアンケート調査等を行う予定です。実施時期等の詳細が決定次第、お知らせします。

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更新日:2022年04月19日