指定管理者制度

指定管理者制度とは

地方自治法の改正(平成15年9月施行)により、「公の施設」の管理について、民間の能力を活用し住民サービスの向上と経費の節減を目指すため、指定管理者制度が導入されました。
その目的は「多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ること」とされています。
日高市では、指定管理者制度の導入について、新規施設のみならず既存施設についても費用対効果等を踏まえ、積極的に導入を進めていきます。

「公の施設」とは

住民の福祉を増進する目的で、市民がその利用に供する施設です。
具体的には、福祉施設や体育施設、文化施設などが該当します。

指定管理者に関するガイドライン(令和4年8月一部改訂)

指定管理者導入状況

導入中の施設

指定管理者制度導入中の施設一覧表
公の施設の名称 指定期間 指定管理者の名称 所管課
総合福祉センター
(地域包括支援センターおよび子育て総合支援センターを除く)
令和5年4月1日から8年3月31日まで 社会福祉法人日高市社会福祉協議会 生活福祉課
地域福祉担当
文化体育館「ひだかアリーナ」 令和2年4月1日から7年3月31日まで コナミスポーツ・毎日興業グループ 生涯学習課
市民スポーツ担当
学校体育施設等の開放 令和2年4月1日から7年3月31日まで コナミスポーツ・毎日興業グループ 生涯学習課
市民スポーツ担当
日高総合公園 令和2年4月1日から7年3月31日まで コナミスポーツ・毎日興業グループ 市街地整備課
新市街地整備担当

更新予定の施設

現在更新の予定はありません。

導入予定の施設

現在導入の予定はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

政策秘書課 企画調整担当(本庁舎 2階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年04月11日