日高市子ども・子育て支援事業計画 次世代育成支援行動計画
日高市子ども・子育て支援事業計画 次世代育成支援行動計画(第2期:前期計画)を策定しました。
1.計画策定の背景
本市では、平成17年3月に「日高市次世代育成支援行動計画(前期計画)」を、平成22年3月には同計画の後期計画を策定し、「子どもが まんなか 子育て応援団ひだか」を基本理念として、全ての子どもが安心して生まれ育ち、全ての親が安心と誇りを持って子育てできる環境を地域協働により整備してきました。
子どもの育ちや子育て家庭を取り巻く環境が大きく変化する中、平成24年8月には、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供や地域の子ども・子育て支援の充実を図るため、いわゆる「子ども・子育て関連3法」が制定され、子ども・子育て支援新制度が創設されました。
また、次世代育成支援対策推進法に基づく10年間の集中的・計画的な取組により、仕事と子育てが両立できる雇用環境の整備などが一定程度進みましたが、子どもが健やかに生まれ、育成される環境を更に改善し、充実させることが必要とされ、次世代育成支援対策の更なる推進・強化を図るために、同法の有効期限が平成36年度まで10年間延長されました。
これらの動向を踏まえ、本市では、子ども・子育て支援法に基づく「日高市子ども・子育て支援事業計画」と次世代育成支援対策推進法に基づく「日高市次世代育成支援行動計画(第2期:前期計画)」を合わせて策定しました。本計画は、第1期 日高市次世代育成支援行動計画の基本理念を引き継ぎ、これまで実施してきた子育て支援施策を更に推し進めるものとなっています。
2.根拠法令
- 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画
- 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条に規定する市町村行動計画
3.他の計画との関係
子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する市町村地域福祉計画、障がい者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する市町村障がい者計画、その他の法律の規定により作成する計画であって、子ども・子育て支援に関する事項を定めるもの並びにその他の子ども・子育て支援に関する事項を定める計画との間の調和が保たれたものとしています。
本市では、子ども・子育て支援新制度に基づき、質の高い幼児期の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業などを提供するとともに、次世代育成支援に係る施策を継続的に推進するため、「日高市子ども・子育て支援事業計画」と「日高市次世代育成支援行動計画(第2期:前期計画)」を共同で策定しました。
4.計画期間
この計画は、平成27年度(2015年度)から平成31年度(2019年度)までの5年間を計画期間とします。
5.計画の対象
障がい、疾病、虐待、貧困、家族の状況その他の事情により社会的な支援の必要性が高い子どもやその家族を含め、全ての子どもや子育て家庭を対象とします。
6.基本理念
本市の子育て支援策を推進するにあたり、基本理念を次のように掲げます。
『子どもが まんなか 子育て応援団ひだか』
次代を担う子どもたちが、心豊かで健やかに育つことは、まちの発展に欠かせない要素です。豊かな自然の中で、子どもたちが健やかに成長できるよう、家庭、地域、事業所、行政が一体となって子育てを応援することで、子どもを中心に、世代を超えた全ての人が元気になれるまちづくりを目指します。
「日高市子ども・子育て支援事業計画」と「日高市次世代育成支援行動計画(第2期:前期計画)」は相互に関係し、その策定に当たっての基本的な考えかたは、ともに「日高市次世代育成支援行動計画(第1期計画)」と同じであることから、共同策定とした本計画は、日高市次世代育成支援行動計画(第1期計画)の基本理念を継承しています。
7.計画書の閲覧場所・ダウンロード
日高市子ども・子育て支援事業計画 次世代育成支援行動計画(冊子)は、市役所1階行政情報コーナー、市立図書館、市内各公民館、総合福祉センター高麗の郷、地域子育て支援センター(くるみ、ちきんえっぐ)、児童ふれあいセンター、高根児童室で閲覧できます。
また、計画書は以下からダウンロードできます。
計画書【本編】
計画書【概要版】
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更新日:2017年06月13日