特定技能所属機関による「協力確認書」の提出
概要
令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」および「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆さんにご案内します。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
詳しくは、出入国管理庁のホームページをご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁 外部サイト)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁 外部サイト)
「協力確認書」の提出について
特定技能所属機関は、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
提出時期
- 令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
- 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
- 特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市町村区への転居等)とき
協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出)。
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
提出先
日高市役所 総務部 総務課 人権推進・市民活動担当
(注釈)特定技能外国人が活動する事業所の所在地が日高市にある事業者
(注釈)特定技能外国人の住居地が日高市にある事業者
提出方法
- メールによる提出(link@city.hidaka.lg.jp)
- 郵送による提出(郵便番号350-1292 埼玉県日高市大字南平沢1020番地)
- 直接窓口へ提出
提出様式
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年04月25日