監査委員制度
監査委員の役割
監査委員は、市の財務に関する事務の執行および市の経営に係る事業の管理について、次のような観点から市の行政を監査する独立した機関です。
- 市の収入が適切に処理され、財産は適正に管理されているか。また、支出は有効かつ適切になされているか
- 事業は、効果的かつ効率的に進められているか
- 事務は、法律や条例にしたがって適正に行われているか
監査委員の設置、定数
監査委員の定数は都道府県および政令で定める市(人口25万人以上)では4人、その他の市にあっては2人とすると定められており、日高市の定数は2人です。
監査委員の選任方法および任期
監査委員は市長が議会の同意を得て、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する人および議員の内から選任されます。
任期は、識見を有する人は4年、議員の内から選任される人は議員の任期となっています。
監査委員事務局
監査委員事務局は、監査委員の仕事を補助する機関です。
予備調査(監査等のための事前調査)などの業務を行っています。
主な監査等の種類
定例監査(地方自治法第199条第4項)
監査委員は、市の財務に関する事務の執行および市の経営に係る事業の管理の監査を行うこととされ、毎年実施しています。
直接請求による監査(地方自治法第75条)
選挙権を有する人は、その総数の50分の1以上の連署をもって、代表者が監査委員に対して、市の事務の執行に関して監査を求めることができます。
請求があったときは、監査委員は直ちにその要旨を公表し、監査を実施します。
住民の請求による監査(地方自治法第242条)
住民監査請求は、住民が市長や委員会などの執行機関や職員による違法または不当な財務会計上の行為があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め必要な措置を講ずるよう請求することができます。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
監査委員は、毎月例日を定めて市の現金の出納について検査しなければならないこととされており、会計管理者や公営企業管理者から提出される資料に基づき毎月検査を行っています。
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
決算審査には、一般会計、特別会計に関するものと公営企業会計に関するものとがあり、市長は毎会計年度、これらの決算および関係書類を監査委員の審査に付すこととされています。
監査委員は市長からの審査の求めに基づいて、一般会計、特別会計の決算が適正かつ効率的になされているか、また公営企業の決算が同様になされ、さらに経済性を発揮するよう運営されているかについて審査を行い、意見を提出しています。
財政健全化審査・経営健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・同法第22条第1項)
市長から審査に付された健全化判断比率および資金不足比率がその算定の基礎となる事項を記載した書類に基づき、適正に作成されているかどうかを審査し、意見を提出しています。
更新日:2023年03月31日