開発許可を受けた土地における建築物等の用途変更

都市計画法第42条第1項ただし書き許可基準を一部改正しました

都市計画法に基づく開発許可を受けた区域においては、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築してはならず、建築物を改築し、または用途を変更して開発許可に係る予定建築物以外の建築物にしてはいけません。この制限を「予定建築物の用途」といい、次の内容が含まれます。

  1. 用途(専用住宅、店舗、工場、倉庫など)
  2. 人(居住できる者や事業を営む者)
  3. 当該建築物で行う事業活動内容

これらの制限を解除する場合は、都市計画法第42条第1項ただし書きの規定に基づく許可を受ける必要があります。この都市計画法の手続きを一般的に「用途変更」といいます。

この建築物等の制限を解除する「用途変更」の許可基準を緩和し、平成29年10月1日に施行しました。

審査基準(概要)

開発許可を受けた建築物等について、用途変更を認める場合の審査基準に次の内容を追加しました。

(1)開発行為に関する工事の完了後の経過年数

ア 20年を経過している場合

イ 5年を経過し、やむを得ない事由が生じた場合

やむを得ない事由とは、「破産手続き開始の決定がなされた場合」と「経営継続が困難となった場合」です。

(2)用途変更を認める用途

ア 建築基準法上の概念で用途が同一であるもの

イ 次の表の左欄に掲げる建築物に対応する右欄に掲げる建築物

建築物等の用途
現存する建築物用途 変更後の建築物用途
工場 倉庫(注1)
住宅で他の用途を兼ねるもの 住宅(共同住宅を除く)

(注1)建築基準法別表第2(る)項第1項第2号に掲げるものを除きます。

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更新日:2017年10月10日