境界確認
平成23年4月1日から、道水路の境界確認に当たっては、次のとおりとします。
境界確認の原則
原則として道水路用地等の両側境界線により境界確認を行います。
境界標の支給・明示および境界図の作成
市は、復元が必要なときには申請者等に境界標を支給します。
申請者等は、境界標を明示し境界図を作成し、市に提出してください。
筆界点間距離の誤差
境界点との誤差については国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)別表第4精度区分甲一を基準とします。
境界確認申請の手続き方法
境界確認の申請をしようとする人は、次の要件を具備していなければなりません。
- 申請地の所有権を有していることまたは所有者から委任を受けていること。
- 行為能力を有すること。
境界確認の申請を委任できるのは次のような場合です。
- 測量士または土地家屋調査士に境界確認に関する事務を委任するとき。
- 共有地について、一部の共有者が他の共有者に委任するとき。
- 制限行為能力者が法定代理人に委任するとき。
事前に参考となる資料の収集および現地調査を行い、官民境界想定線を記した境界図を作成し、建設課と協議してください。
境界確認の申請をしようとする人は、境界確認申請書(様式第1号)に次の書類等を添付し、提出してください。
- 位置図(縮尺2,500分の1から10,000分の1までのいずれかの地図に申請地を示すもの)
- 公図の写し(法務局備付けの公図を転写したもので、転写年月日および転写した人の氏名を記載したもの)
- 隣接地所有者等一覧表(申請地の隣接地等の所有者の住所および氏名を記載したもの)
- 登記事項証明書(申請地の土地登記事項証明書原本で、申請日の3か月以内に交付を受けたもの)
- 委任状(委任者および受任者ならびに委任事項が明確なもの)
- 戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書等(相続等の場合、土地登記事項証明書から所有者を特定できないときに添付してください)
- 上申書等(相続で相続人が行方不明等の事情から、申請者が所有権者全員の代表として申請することを宣言したもの)
- その他参考となる資料(境界確認を行う上で参考となる古図、地引図等)
境界確認の立会日の決定に当たっては、境界確認が公平かつ適正に実施されるために、その事前調査、事務連絡等の期間を考慮し決定します。
境界確認が成立したときは、確認の成立した境界点を明示した境界図を添付して境界確認書を2通提出してください。
更新日:2021年01月06日