ヘイトスピーチ解消に向けた取り組み
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が成立し、平成28年6月3日に施行されました。
法務省の人権擁護機関では、これまでの「外国人の人権」をテーマにした啓発に加え、ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動に取り組んでいます。
具体的には、特定の民族や国籍に属する人々を排斥する差別的言動は、それを見聞きしたかたがたに、悲しみや恐怖、絶望感などを抱かせるものであり、決してあってはならないということを、皆さんにご理解いただき、かつ、他人事ではなく自分自身の問題として捉えていただけるよう、効果的で分かりやすい各種啓発・広報活動を行っています。
詳しくは法務局ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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更新日:2023年11月29日