令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙【令和8年1月23日掲載】
令和8年2月8日(日曜日)は、第51回衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙および衆議院比例代表選出議員選挙)および第27回最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。
一人一人の意見を政治に正しく反映させるため、貴重な一票を大切に、皆さんそろって投票しましょう。
第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査のお知らせ(埼玉県ホームページへ移動します)
選挙期日
令和8年2月8日(日曜日)(公示日 令和8年1月27日(火曜日))
投票時間
午前7時から午後8時まで
投票できる人
次の条件を満たす人(選挙権があっても、市の選挙人名簿に登録されていなければ投票できません)
年齢要件
平成20年2月9日までに生まれた人
住所要件
次のいずれかに該当する人
- 令和7年10月26日までに、日高市に転入の届け出をし、住民票が作成され、投票日まで引き続き日高市の住民基本台帳に記載されている人
- 市の選挙人名簿登録者のうち、令和7年10月8日以降、日高市から他の市区町村へ転出した人で、転出先の選挙人名簿に登録されていない人
最近転入した人の投票
令和7年10月27日以降、他の市区町村から日高市に転入し、前住所地の選挙人名簿に登録されている人は、前住所地の市区町村で投票できます。
その他の要件
公職選挙法第11条第1項、第252条、または政治資金規正法第28条に掲げる欠格事由に該当しない人。
投票所入場券
入場券は2月2日(月曜日)または3日(火曜日)頃に配達される見込みです。
投票所入場券は封筒に入れてお送りします。
封筒の中には1人1枚の投票所入場券が、同一世帯の有権者全員分入っています。投票にはご自身の投票所入場券をお持ちください。
なお、投票所入場券を紛失した場合や届いていない場合は、本人確認のうえ、投票することができますので、投票所の係員に申し出てください。運転免許証など本人を確認できるものをお持ちいただくと、確認がスムーズになります。
投票所
投票所入場券に該当する投票所の地図が記載してあります。また、下記のホームページでもご確認いただけます。
投票の順序
- 衆議院小選挙区選出議員選挙
- 衆議院比例代表選出議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査(国民審査)
投票
衆議院議員総選挙
- 小選挙区選出議員選挙は、投票用紙に「候補者氏名」を1人書いて投票してください。
- 比例代表選出議員選挙は、投票用紙に「政党等の名称」を1つ書いて投票してください。
最高裁判所裁判官国民審査
やめさせた方がよいと思う裁判官がいれば、氏名の上の欄に「×(バツ印)」を書いて投票してください。
投票にあたっての注意
せっかく投票はしたものの、選挙人の意思が適正に投票用紙に表わされていないために、無効になってしまう票があります。次のような投票は無効になりますので、じゅうぶんにご注意ください。
- 候補者の1人の氏名(比例代表選出は1つの政党名)以外のことを書いたもの。
- どの候補者の氏名(政党名)を書いているのか分からないもの。
- 所定の投票用紙を用いないもの。
点字投票・代理投票
- 目の不自由な人は点字による投票ができます。投票所で係員に申し出てください。
- 身体が不自由な人や自分で字を書くことができない人は、係員が本人に代わって記入する代理投票ができます。投票所で係員に申し出てください。
期日前投票
入場券は2月2日(月曜日)または2月3日(火曜日)頃に配達される見込みですがお手元に届く前でも、本人確認のうえ、投票することができます。写真付きの本人確認ができるものを投票所にお持ちください。
なお、最高裁判所裁判官国民審査の投票は2月1日(日曜日)からとなります。
投票日に仕事のある人、冠婚葬祭、レジャーや買い物などの用事で投票日当日に投票所へ行くことができない人は、公示の日の翌日から投票日の前日までの間に期日前投票を行うことができます。期日前投票をするときは、備え付けの「宣誓書(カード)」の記入が必要となります。投票所入場券の裏側にも「宣誓書」が印刷してあります。あらかじめ氏名等をご記入のうえお持ちいただくと受け付けがスムーズです。
日時
1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで
午前8時30分から午後8時まで
(最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間は、2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)までです)
場所
日高市役所1階ロビー
持ち物
投票所入場券もしくは写真付きの本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
選挙期日までに18歳を迎える人で、選挙期日前において投票を行おうとする日にまだ17歳の人は期日前投票をすることができませんが、不在者投票をすることができます。
滞在地での不在者投票
日高市の選挙人名簿に登録されている人で、投票日を含む期間中に長期の出張や療養などで日高市以外の市町村に滞在し、投票日当日に投票所で投票したり、期日前投票を行うことが困難な場合は、所定の手続きのうえ、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。
所定の手続きは公示日前からできます。投票用紙等を送付するのに日数がかかりますので、早めに選挙管理委員会へご連絡ください。
なお、手続きの流れは次のとおりです。
- 請求者(不在者投票をしたい人)本人が記入した「不在者投票 宣誓書兼請求書」を日高市選挙管理委員会へ郵送または直接お持ちいただき、投票用紙等の交付請求をしてください。
- 宣誓書(兼請求書)が届きましたら、日高市選挙管理委員会から投票用紙等を請求者滞在先の住所地へ郵送します。
- 郵送された投票用紙等をお持ちのうえ、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。
選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると無効になります。
- 投票済みの用紙等が、滞在先の市区町村の選挙管理委員会から、日高市選挙管理委員会へ郵送されます。
不在者投票は選挙期日の前日までできますが、投票用紙が投票時間中に到達しない場合は、投票の受け付けができないこととなります。したがって、早めの投票をお願いします。
「不在者投票 宣誓書兼請求書」は、電話での請求または次の様式をダウンロードしてお使いください。
不在者投票宣誓書兼請求書 (PDFファイル: 132.8KB)
不在者投票宣誓書兼請求書 記入例 (PDFファイル: 182.2KB)
郵便等による不在者投票
身体に重度の障がいがある人などは郵便等による投票ができます。
対象となる人は身体障がい者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている人で、両下肢、体幹、移動機能、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸もしくは小腸、免疫等の障がいの程度が重度の人。また、介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている人(投票には「郵便等投票証明書」が必要となります。交付の手続きはお早めに、選挙管理委員会までお問い合わせください)。
代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる人のうち、上肢または視覚の障がいの程度が重度の人などは、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人に投票に関する記載をさせることができます。
なお、代理記載の方法により投票を行うには、「郵便等投票証明書」のほかに、「代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続」と、「代理記載人となるべき者の届出の手続」をあらかじめ行っておく必要があります。お早めに選挙管理委員会までお問い合わせください。
病院や老人ホーム等に入院・入所中の人の不在者投票
入院・入所している病院等が不在者投票のできる施設として、都道府県の選挙管理委員会から指定されている場合には、その施設で不在者投票ができますので、早めに施設へ申し出てください。
不在者投票指定施設は、下記ページをご覧ください。
選挙公報等
選挙公報は、候補者の氏名、経歴、政見等を、国民審査公報は、裁判官の氏名等を記載したもので、各新聞の朝刊(スポーツ紙を除く)に折り込み、投票日の2日前(2月6日(金曜日))までに配布します。新聞を購読していない人や選挙公報が届かない世帯は、市役所、各出張所、各公民館にも備え置きますので、ご覧ください。
なお、視覚に障がいをお持ちの人で、選挙のお知らせ(選挙公報音訳版)を希望する場合は選挙管理委員会までお問い合わせください。
候補者・名簿届出政党等情報、選挙公報審査対象裁判官情報および審査公報は、埼玉県のホームページでご確認いただけます。ご利用ください。なお、日高市の衆議院(小選挙区)選挙の選挙区は第9区です。
公営ポスター掲示場について
市内に133か所のポスター掲示場を設置します。衆議院小選挙区選出議員選挙立候補者は選挙運動期間中に限り、ここに選挙運動用のポスターを貼ることができます。電柱、個人の家、塀などにポスターを貼ることは違反になります。
日高市選挙運動用ポスター掲示場位置の地図(Googleマイマップ)
開票
開票は2月8日(日曜日)午後9時から文化体育館「ひだかアリーナ」で即日開票します。
投票・開票速報
ホームページによる速報
選挙当日の2月8日(日曜日)、ホームページにて日高市の投票・開票速報を随時掲載します。
- 投票速報 午前9時頃から2時間ごとに更新します。
- 開票速報(小選挙区) 午後10時頃から30分ごとに更新します。
インターネットを利用した選挙運動の解禁について
下記ページをご覧ください。
関連リンク
電話 048-824-2111(代表)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2026年01月23日

















