令和5年8月6日執行 埼玉県知事選挙【令和5年7月21日更新】

令和5年8月6日(日曜日)は、埼玉県知事選挙の投票日です。
一人一人の意見を県政に正しく反映させるため、貴重な一票を大切に、皆さんそろって投票しましょう。

候補者情報および選挙公報

選挙期日

令和5年8月6日(日曜日)(告示日 令和5年7月20日(木曜日))

投票時間

午前7時から午後8時まで

投票できる人

次の要件を満たす人(選挙権があっても、市の選挙人名簿に登録されていなければ投票はできません)

年齢要件

平成17年8月7日までに生まれた人

住所要件

次のいずれかに該当する人

  1. 令和5年4月19日までに、日高市に転入の届け出をし、住民票が作成され、投票日まで引き続き日高市の住民基本台帳に記載されている人
  2. 日高市の選挙人名簿登録者のうち、令和5年4月20日以降埼玉県内の他市町村へ転出した人(注釈)

(注釈)投票をする際には、引き続き埼玉県内の市町村に住所を有していることについて、「投票管理者に対して確認の申請を行う」または「市町村長が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」または「住民票の写し」を提示する」かのいずれかの方法により確認を受ける必要があります。

  • この証明書または住民票の写しは、全国どこの市町村長に対しても交付を申請できます。
  • 2回以上住所を移した場合には「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」の交付を申請してください。

その他の要件

公職選挙法第11条第1項、第252条、または政治資金規正法第28条に掲げる欠格事由に該当しない人

投票所入場券

投票所入場券は封筒に入れてお送りします。
封筒の中には1人1枚の投票所入場券が、同一世帯の有権者全員分入っています。投票にはご自身の投票所入場券をお持ちください。
なお、投票所入場券を紛失した場合や届いていない場合は、本人確認のうえ、投票することができますので、投票所の係員に申し出てください。運転免許証など写真付きの本人を確認できるものをお持ちください。

投票所

投票所入場券に該当する投票所の地図が記載してあります。また、ホームページでもご確認いただけます。

投票に当たっての注意

せっかく投票はしたものの、選挙人の意思が適正に投票用紙に表わされていないために、無効になってしまう票があります。次のような投票は無効になりますので、じゅうぶんにご注意ください。

  • 候補者の1人の氏名以外のことを書いたもの
  • どの候補者の氏名を書いているのか分からないもの
  • 所定の投票用紙を用いないもの

点字投票・代理投票

  • 目の不自由な人は点字による投票ができます。投票所で係員に申し出てください。
  • 身体が不自由な人や自分で字を書くことができない人は、係員が本人に代わって記入する代理投票ができます。投票所で係員に申し出てください。

期日前投票

投票日に仕事のある人、冠婚葬祭、レジャーや買い物などの用事で投票日当日に投票所へ行くことができない人は、告示の日の翌日から投票日の前日までの間に期日前投票を行うことができます。期日前投票をするときは、「宣誓書」の記入が必要です。投票所入場券の裏側の「宣誓書」に記入し、お越しください。

  • 日時 令和5年7月21日(金曜日)から8月5日(土曜日)までの 午前8時30分から午後8時まで
  • 場所 日高市役所1階ロビー
  • 持ち物 投票所入場券もしくは写真付きの本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

滞在地での不在者投票

日高市の選挙人名簿に登録されている人で、投票日を含む期間中に長期の出張や療養などで日高市以外の市町村に滞在し、投票日当日に投票所で投票したり、期日前投票を行うことが困難な場合は、所定の手続きのうえ、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。
所定の手続きは告示日前からできます。投票用紙等を送付するのに日数がかかりますので、早めに選挙管理委員会へご連絡ください。
なお、手続きの流れは次のとおりです。

  1. 請求者本人(不在者投票をしたい人(本人))が記入した「不在者投票 宣誓書兼請求書」を日高市選挙管理委員会へ郵送または直接お持ちいただき、投票用紙等の交付請求をしてください。
  2. 宣誓書(兼請求書)が届きましたら、日高市選挙管理委員会から投票用紙等を請求者滞在先の住所地へ郵送します。
  3. 郵送された投票用紙等をお持ちのうえ、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。
    選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると無効になります。
  4. 投票済みの用紙等が、滞在先の市区町村の選挙管理委員会から、日高市選挙管理委員会へ郵送されます。
    不在者投票は選挙期日の前日までできますが、投票用紙が投票日の投票時間中に到達しない場合は、投票の受け付けができないこととなりますので、早めの投票をお願いします。

「不在者投票 宣誓書兼請求書」は、お電話でのご請求または次の様式をダウンロードしてお使いください。 

郵便等による不在者投票

身体に重度の障がいがある人などは郵便等による投票ができます。
対象となる人は身体障がい者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている人で、両下肢、体幹、移動機能、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫等の障がいの程度が重度の人、または、介護保険法上の要介護者で、要介護状態区分が「要介護5」の人(投票には「郵便等投票証明書」が必要となります。この証明書の交付申請手続きはお早めに、選挙管理委員会までお問い合わせください)。

「郵便等投票証明書」をお持ちの人は、投票日の4日前(8月2日(水曜日))までに証明書を提示し、投票用紙を市選挙管理委員会に請求してください。

代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる人のうち、上肢または視覚の障がいの程度が重度の人などの場合、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人に投票に関する記載をさせることができます。
なお、代理記載の方法により投票を行うには「郵便等投票証明書」のほかに「代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続」と「代理記載人となるべき者の届出の手続」をあらかじめ行っておく必要があります。お早めに選挙管理委員会までお問い合わせください。

病院や老人ホーム等に入院・入所中の人の不在者投票

入院・入所している病院等が不在者投票のできる施設として、都道府県の選挙管理委員会から指定されている場合には、その施設で不在者投票ができますので、早めに施設へ申し出てください。

選挙公報等

選挙公報は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載したもので、投票日の2日前(8月4日(金曜日))までに各新聞の朝刊(スポーツ紙を除く)に折り込み、配布するとともに、市役所、各公民館で配布します。

公営ポスター掲示場

市内に133か所のポスター掲示場を設置します。候補者は選挙運動期間中に限り、ここに選挙運動用のポスターを貼ることができます。電柱、個人の家、塀などにポスターを貼ることは違反になります。

開票

開票は令和5年8月6日(日曜日)午後9時から文化体育館「ひだかアリーナ」で即日開票されます。

投・開票速報

ホームページによる速報

選挙当日の令和5年8月6日(日曜日)、ホームページにて日高市の投票・開票速報を随時掲載します。

投票速報

午前9時ごろから2時間ごとに更新します。

開票速報

午後10時ごろから30分ごとに更新します。

関連リンク

電話:048-824-2111(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局(本庁舎 2階)

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電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年07月21日