投票所に入ることができる子どもの範囲が拡大されました
親子連れ投票は子どもの将来の投票につながっています
平成28年に公職選挙法が一部改正されたことにより、投票所に入ることができる子どもの範囲が、幼児、児童・生徒その他の年齢18歳未満の者に拡大されました。
選挙人が子どもを投票に連れていくことにより、家庭で選挙や投票に関することが話題になるなど、将来の有権者への有効な選挙啓発につながることも期待されています。
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更新日:2022年11月29日