選挙運動
選挙運動と政治活動
「政治活動」とは、政治上の目的をもって行われる一切の活動のことをいいます。
選挙運動
特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかることまたは当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
政治活動
政治上の目的をもって行われる全ての活動から、選挙運動に該当する行為を除いたもの。
選挙運動のできる期間
選挙運動は、公(告)示日に立候補届出が受理された時から投票日前日まですることができます。それ以外の期間、例えば、立候補届出が受理される前に選挙運動をすることは事前運動として禁止されています。
選挙の種類 | 選挙運動期間 |
---|---|
衆議院議員の選挙 | 12日間 |
参議院議員の選挙 | 17日間 |
都道府県知事の選挙 | 17日間 |
都道府県議会議員の選挙 | 9日間 |
指定都市の市長の選挙 | 14日間 |
指定都市の議会議員の選挙 | 9日間 |
指定都市を除く市長・市議会議員の選挙 | 7日間 |
町村長・町村議会議員の選挙 | 5日間 |
選挙運動ができない者・選挙運動が制限される者
選挙運動ができない者
選挙運動は、本来誰でも自由に行うことができるものですが、選挙の公正な執行を確保するため、次の表に掲げる者は、選挙運動を行うことが禁止されています。
区分 | 職業名等 |
---|---|
選挙事務関係者 | 投票管理者・開票管理者・選挙長および選挙分会長 |
特定公務員 | 中央選挙管理会の委員・庶務に従事する総務省の職員・選挙管理委員会の委員および職員・裁判官・検察官・会計検査官・公安委員会の委員・警察官・収税官吏・徴税吏員 |
18歳未満の者 | 年齢満18歳未満の者 |
公民権停止中の者 | 一定の選挙犯罪または政治資金規正法違反の罪を犯して刑に処せられ、法律の規定により、選挙権や被選挙権を有しない者 |
選挙運動が制限される者
次の者は、その地位を利用して選挙運動を行うことができません。
- 国または地方公共団体の公務員および法律で定める公庫役職員等
- 学校教育法に規定する学校の長および教員
- 不在者投票のできる施設に指定された病院、老人ホーム等の施設の長等
主な選挙運動の方法
公職選挙法において認められた主な選挙運動方法は、次のとおりです。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ポスターの掲示
- 選挙運動用通常はがきの頒布
- 選挙公報
- 新聞広告
- 個人演説会
- 街頭演説会
- ビラの頒布
- パンフレット・書籍の頒布(衆議院議員選挙・参議院議員選挙に限ります)
- 政見放送(衆議院議員選挙・参議院議員選挙・知事選挙に限ります)
禁止されている主な選挙運動
戸別訪問の禁止
いかなる者も、選挙区内の人の家庭、会社、事務所、商店、工場などを戸別に訪れ、特定の候補者の氏名をあげて、投票を依頼したり、または投票しないように依頼することは戸別訪問として禁止されています。
署名運動の禁止
いかなる者も、選挙区内の人に対して、投票を依頼したり、または投票しないように依頼する趣旨の署名を集めたり、投票を依頼するために後援会加入などの名目で署名を集めることは禁止されています。
人気投票の公表の禁止
いかなる者も、どの候補者が選挙で当選するかを予想する人気投票を行い、その経過や結果を公表することは禁止されています。新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ポスターなど、一切の方法による公表が禁止されています。
飲食物の提供の禁止
選挙運動に関して、どんな名目であっても飲食物を提供することは禁止されていますので、飲み物や食べ物を選挙事務所などに差し入れをすることはできません。
ただし、お茶やお茶うけ程度の菓子を出したり、選挙事務所で選挙運動員や労務者に対して弁当を提供するときは、一定の制限に従って提供することができます。
気勢を張る行為の禁止
いかなる者も、選挙運動のために、選挙区内の人の注目を集めようと自動車を連ねたり、行列を組んで往来したり、サイレンを吹き鳴らしたりすることは禁止されています。
連呼行為の禁止
いかなる者も、選挙運動のために、連呼行為(候補者の氏名や政党名などを繰り返し言うこと)をすることは禁止されています。
ただし、個人演説会場・街頭演説の場所や選挙運動に使用されている自動車や船舶の上(午前8時から午後8時までの間に限る)での連呼行為は認められています。
個人演説会・政党演説会・政党等演説会以外の演説会開催の禁止
選挙運動のための演説会は、候補者が行う個人演説会の他は、開催することが禁止されています。
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更新日:2019年01月10日