政治家への寄附は禁止されています

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず、法律で禁止されています。

また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

みんなで守ろう!3ない運動

  1. 政治家は有権者に寄附を贈らない!
  2. 有権者は政治家に寄附を求めない!
  3. 政治家からの有権者への寄附は受けとらない!

政治家が、選挙区内の人や団体に対して寄附をすることは、その時期や理由がどのようなものであっても禁止されており、罰則の対象となります。ただし、政党その他の政治団体や親族に対して行う寄附および自らが行う政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれています(飲食に関するものは禁止)。

なお、政治家が親族や秘書などの名義を使って寄附をしたり、政治家以外の人が政治家名義で寄附をすることも罰則の対象となります。

また、政治家に対し寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威圧して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると罰則の対象となります。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威圧して求めると罰則の対象になります。

禁止されている寄附行為

  • 運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • お中元・お歳暮
  • 落成式・開店祝いの花輪
  • 病気見舞い
  • 葬式の花輪・供花
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い・香典
  • 入学祝い、卒業祝い
  • 町会の集会や旅行等の催し物への寸志や飲食物の差し入れ
  • お祭りへの寄附や差し入れ等

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更新日:2020年07月03日