インターネットを利用した選挙運動が解禁されました
インターネットを利用する選挙運動の解禁に関し、平成25年5月26日に公職選挙法の一部を改正する法律が施行されました。
選挙運動
- 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得または得させるために、直接または間接に必要かつ有利な行為とされています。
- 選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までを除き、禁止されます。
- 年齢満18歳未満の方等は、選挙運動をすることができません。
可能となる選挙運動の例
- ホームページ、ブログ、SNS(Facebook、X(旧Twitter)等)で、投票を呼び掛けること
- 候補者または政党等が、投票を呼び掛ける内容の電子メールを送ること(候補者または政党等以外の第三者は送ることはできません。また、あらかじめ受信者の同意等を要します)
引き続き規制される選挙運動の例
- 投票を呼び掛ける内容のホームページや電子メールおよび添付された選挙運動用ビラやポスターを紙に印刷して頒布する(配布する)こと
- 候補者または政党等以外の第三者が、投票を呼び掛ける内容の電子メールを送ること(送付された電子メールを転送することも含まれます)
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更新日:2024年01月16日