新型コロナウイルス感染症患者等の特例郵便等投票

特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和3年法律第82 号)により、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている人で、一定の要件に該当する人は、「特例郵便等投票」をすることができます。

特例郵便等投票請求方法及び投票方法(PDFファイル:385.7KB)

対象となる方

下記の要件に全て該当する人が対象となります。

  1. 当該選挙で投票をすることのできる人で、日高市の選挙人名簿に登載されている人
  2. 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた人(自宅・宿泊施設で療養している人)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在している人
  3. 外出自粛要請等の期間が選挙期間(公(告)示の日から投票日までの間)に重なると見込まれる人
  • 3の要件を満たしても、外出自粛期間が終了した後に請求された人は対象となりません。
  • 濃厚接触者は対象となりませんが、投票のための外出は不要不急の外出ではありませんので、マスク着用など感染防止対策の上、投票所にお越しください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にご協力ください

法律により、この投票制度を利用する場合、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めなければならないとされています。

各作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用、ビニール手袋の着用などにご協力をお願いします。

罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等 詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪、詐偽投票罪)が設けられています。

投票用紙の請求から投票までの流れ

1 請求書の用意

次のいずれかで請求書を用意してください。
なお、日高市選挙管理委員会から送られる返信用封筒、もしくは下記からダウンロードできる宛名用紙を貼り付けた封筒を使用することで、郵送料が無料となります。

  • 日高市選挙管理委員会に電話等で連絡し、請求書等の送付を依頼する。(推奨)
  • 下記の請求書他一式をダウンロードし、印刷する。

特例郵便投票様式のダウンロード

特例郵便等投票請求方法(PDFファイル:343.8KB)

特例郵便等投票請求書(Wordファイル:35.6KB)

特例郵便等投票請求書(PDFファイル:237.9KB)

送付先表示(料金受取人払)(PDFファイル:147.6KB)

2 請求書の記入・封かん

日高市選挙管理委員会から送られてきた請求書等一式を使用する場合

  1. 請求書に必要事項を記入する。
  2. 同封されている返信用封筒を用い、同じく同封されている透明のジッパー付きビニール袋に入れる。
  3. 外出自粛に係る書類がある場合は同封する。
  4. 在外選挙人証などがある場合は同封する。
  5. 透明のジッパー付きビニール袋外面をアルコール等で消毒する。

(請求書他一式をダウンロードし印刷する場合)

  1. 請求書に必要事項を記入する。
  2. 宛名用紙を上記のリンクよりダウンロード、印刷し、封筒に貼り付ける。
  3. 外出自粛に係る書類がある場合は同封する。
  4. 在外選挙人証などがある場合は同封する。
  5. 自宅にある透明のケース、袋等を使用し、宛名が分かるように封筒を入れる。
  6. 透明ケース等をテープ等にて密封する。
  7. 透明ケース等をアルコール等で消毒する。
  • いずれも請求期限は、選挙管理委員会に投票期日の4日前までに必着です。なるべく早めに手続きをお願いします。
  • 請求書は、投票用紙を請求する本人が自書する必要があります。

3 ポストへ投函

患者ではない同居人、知人等にポストへの投函を依頼してください。

  • 同居している人等へ封筒を渡す場合、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。
  • 投函する人も、作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用などをお願いします。
  • 透明の袋等に入れたままポストへ投函してください。

4 投票用紙の受け取り

公(告)示日以降に、選挙管理委員会より投票用紙および返信用封筒、透明のジッパー付きビニール袋等一式がレターパックプラスにて送付されます。
置き配指定となりますので、配達員からの呼び鈴や電話等には応答してください。応答がない場合、不正防止のため郵便局への持ち帰りとなります。

5 投票用紙の記入・返送方法

  1. 投票用紙に候補者名を鉛筆で記入する。
  2. 投票用紙を内封筒に入れる。
  3. 内封筒を外封筒に入れる。
  4. 外封筒に必要事項を記載する。
  5. 外封筒を返信用封筒に入れる。
  6. 返信用封筒を、宛名が分かるように透明のジッパー付きビニール袋に入れる。
  7. 請求書送付の際と同様に、同居人、知人等(患者ではない人)にポストへの投函を依頼する。
  • 封筒表面に必要事項が記載されていない場合、投票用紙を受理することができません。必ず記入してください。
  • 投票用紙および外封筒の投票者欄は、必ず本人が記入してください。本人以外(家族等)が記入した場合、法律により罰せられます。
  • 投票用紙を請求後に、投票所において投票をすることはできません。請求後に投票所にて投票をする場合、請求を取り下げる手続きが必要となります。
  • 透明のジッパー付きビニール袋に入れたままポストへ投函してください。
  • 投票日までに日高市選挙管理委員会(指定投票区投票所)に届かない投票用紙は無効となりますので、投票用紙等を受け取ったら、速やかに手続きしてください 。

特例郵便等投票方法(PDFファイル:360.7KB)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局(本庁舎 2階)

郵便番号:350-1292 埼玉県日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2021年09月09日