不在者投票

選挙期間中に投票所に行くことができず、期日前投票所に行くことも困難な場合、不在者投票制度を利用して投票ができます。

遠隔地での不在者投票

選挙期間中に仕事や旅行のため日高市を離れ、指定の投票所で投票をすることが困難な人は、滞在地の近くの市区町村選挙管理委員会で投票ができます。

  1. 日高市選挙管理委員会に不在者投票宣誓書(兼請求書)を請求します(選挙期日が近づきましたら、日高市ホームページに掲載します)。
  2. 不在者投票宣誓書(兼請求書)に必要事項を記入し、日高市選挙管理委員会へ送付します。
  3. 不在者投票証明書および投票用紙等が交付されます。
  4. 滞在する近くの選挙管理委員会に出向き、投票します(記入した投票用紙は、投票した選挙管理委員会から直接、日高市選挙管理委員会に送致されます)。

(注釈)不在者投票証明書は、封印を押した封筒に入れて送付されます。滞在先の近くの選挙管理委員会に持参するまで絶対に開封しないでください。また、投票用紙には何も記載せずに滞在地の選挙管理委員会へお持ちください。

日高市電子申請・届出サービスからも申請できます(電子署名必要)。

送付先

郵便番号350-1292
埼玉県日高市大字南平沢1020番地
日高市選挙管理委員会

指定病院などでの不在者投票

都道府県の選挙管理委員会に指定された病院・老人ホーム等の施設に入院・入所している人は、その施設で不在者投票をすることができます。

施設内での投票を希望する場合や、入院・入所している施設内で投票ができるかどうかを確認したい場合は、直接それぞれの施設にお問い合わせください。

市内の指定病院などは次のとおりです。

市内の指定病院など
指定施設 住所
特別養護老人ホーム 清雅園 日高市大字森戸新田99番地2
特別養護老人ホーム 清流苑 日高市大字横手401番地5
介護老人保健施設 あさひヶ丘 日高市大字森戸新田99番地1
旭ヶ丘病院 日高市大字森戸新田99番地1
埼玉医科大学国際医療センター 日高市大字山根1397番地1

関連リンク

郵便等による不在者投票

下記に該当する人や介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人について、自宅など現在お住まいの場所等で投票用紙に記載し、郵便によって投票をすることができる制度です。

対象者

身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの人で、以下のような障害のある人

  1. 両下肢、体幹、移動機能の障害が1級または2級
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が1級または3級
  3. 免疫、肝臓の障害が1級から3級

この制度を利用する場合は、事前に郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。証明書の交付を希望する人は、選挙管理委員会までご連絡ください。

なお、この郵便等投票制度の対象者で、上肢もしくは視覚の障害の程度が1級であることを身体障害者手帳に記載されている人は、選挙権のある人の中から代理記載人を定めて選挙管理委員会に届け出ることで、投票の代理記載をしてもらうことができます。

(注釈)郵便等投票証明書は投票用紙を請求する際に必要となりますので、大切に保管してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局(本庁舎 2階)

郵便番号:350-1292 埼玉県日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年02月15日