在外選挙制度
在外選挙制度を利用することにより、国外に転出しても日本の国政選挙の投票ができます。投票できる選挙は国政選挙(衆議院・参議院)になります。地方選挙(県知事選挙・県議会議員選挙・市長選挙・市議会議員選挙)は投票することができません。
投票するためには事前に在外選挙人名簿への登録が必要です
登録申請方法
1.出国時申請
日高市の選挙人名簿に登録されている方が、日高市から国外転出届をされる際に申請ができます。
注意事項
- 国外に居住後、必ず在留届を提出してください。
2.在外公館申請
あらかじめ転出先の居住地域を管轄する在外公館(日本大使館・総領事館)で、在外選挙人名簿への登録申請が必要です。
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 海外に3か月以上お住まいの方(住所を管轄する大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方)
3か月以上住所を有していなくても登録申請することはできます。この場合、領事館が3か月以上住所を有したことを確認した後、在外選挙人名簿に登録されることになります。
注意事項
- 登録申請の手続を在外公館でされてから在外選挙人証が交付されるまでには、2か月程度を要します。選挙の直前に登録申請されても投票ができないことがありますので、余裕をもって申請してください。
- 日本国内の最終住所地に転出届が未提出となっている場合は、在外選挙人名簿に登録できません。
- 申請書には、日本国内の最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
在外選挙人証
在外選挙人名簿に登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が、選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
在外選挙人証は、投票する都度提示していただくものです。大切に保管してください。
投票の方法
- 在外公館等で、在外選挙人証と旅券等を提示して行う在外公館投票
- 登録先の選挙管理委員会に、「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を同封して投票用紙を請求し、行う郵便等投票
- 選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間に、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用する投票
詳しくは、次のホームページでご案内しています。
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更新日:2019年01月10日