選挙人名簿
選挙人名簿とは
原則として、満18歳以上の全ての国民が選挙権を持ちます。選挙権を持っていても、実際に投票をするためには、市区町村の選挙管理委員会が作成し、管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿には、定時(毎年3月、6月、9月、12月)と選挙時(選挙の際)に登録をします。
登録要件
- 日高市に住所がある年齢満18歳以上の日本国民であること
- 日高市に住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、住民基本台帳に記録されていること
- 定時登録の基準日は、3月・6月・9月・12月の1日
- 選挙時登録の基準日は、選挙の際に、選挙管理委員会が決定します(通常は公示日(告示日)の前日が基準日になります)。
以上全ての要件を満たしている方を日高市の選挙人名簿に登録します。
(例)4月8日に日高市へ転入手続きをした18歳以上の方は、9月1日定時登録で選挙人名簿に登録されます。
抹消要件
- 日高市から転出して4か月経過した場合
- 日本国籍を失った場合
- 亡くなられた場合
以上のいずれかに該当する場合は抹消されます。
その他
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
以上のいずれかに該当する方は、選挙権および被選挙権が停止されます(選挙人名簿には掲載されます)。
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更新日:2019年01月10日