選挙権と被選挙権

選挙権と被選挙権

日本国民で満18歳以上の方には選挙権があります。

また、下表の要件を満たす方は、各種選挙に立候補することができます。

(注釈)実際に投票するには日高市の選挙人名簿に登録されている必要があります。

(注釈)県議会議員および市議会議員については、その選挙の選挙人名簿に登録がないと立候補できません。

選挙権・被選挙権の要件
選挙の種類 選挙権 被選挙権
日高市長選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上日高市内に住所を有する人 日本国民で満25歳以上の人
日高市議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上日高市内に住所を有する人 市議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
埼玉県知事選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上埼玉県内の同一市町村に住所を有する人 日本国民で満30歳以上の人
埼玉県議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上埼玉県内の同一市町村に住所を有する人 県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 日本国民で満25歳以上の人
参議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 日本国民で満30歳以上の人

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局(本庁舎 2階)

郵便番号:350-1292 埼玉県日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2019年01月10日