建設工事に於ける現場代理人および主任技術者等の雇用関係の確認
市では、建設工事の適正な施工を確保するため、入札に参加しようとする建設業者については、当該工事現場に配置を予定している現場代理人、主任技術者および監理技術者(以下「主任技術者等」という)との間に継続的な雇用関係があることを入札参加の条件として取り扱っています。
1 継続的な雇用関係とは
(1)直接的雇用関係であること
主任技術者等との間に第三者の介入する余地のない権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することを意味し、在籍出向者、派遣社員については、直接的雇用関係とはいえません。
(2)3か月以上の雇用関係があること
入札日(時)(事後審査型一般競争入札による場合は申請日(時)、随意契約による場合は見積書提出日(時))以前3か月以上の雇用関係があることが必要です。
現場代理人は、受注者との雇用関係について、法律上は制限を受けるものではありません。しかし、現場代理人は、請負代金の請求および受領等の一部の行為を除き、契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる旨、契約約款で規定されています。このように現場代理人に委任された権限の重大性から請負契約の適正な履行には、受注者と現場代理人との直接的で恒常的な雇用関係が必要です。
2 雇用関係の確認方法
(1)入札時の確認(事後審査型一般競争入札の場合)
落札者候補時提出の「配置予定技術者調書」に確認書類(写し)を添付いただき確認します。
(2)契約後の確認
契約後に提出される「現場代理人等通知書」に確認書類(写し)を添付していただきます。
確認書類(次のうち、いずれかの写し)
- 健康保険被保険者証
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
- 住民税特別徴収税額通知書
- 技術職員名簿(経営事項審査申請書 別紙)
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更新日:2019年04月05日