市発注公共工事等における健康保険証等の写しのマスキング(黒塗り)について【7月15日更新】
健康保険法等の改正により、令和2年10月1日から、本人確認のために医療保険の被保険者証(保険証)を用いる際、被保険者等記号・番号および保険者番号の提供を求めることが禁止されました。
今後、市が発注する公共工事等において、配置予定技術者・現場代理人調書等の提出時に被保険者証の写しを添付する際には、下図のとおり、被保険者等記号・番号および保険者番号をマスキング(黒塗り)して提出してください。なお、当該箇所にマスキングを行わずに提出された場合でも書類は受け付けますが、市において当該箇所にマスキングを行いますので、あらかじめ御了承ください。
マスキング(黒塗り)見本

- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年06月01日