日高市環境保全条例(抜粋)環境配慮事業
日高市環境保全条例(抜粋)環境配慮事業
第4章 環境配慮事業
(定義)
第86条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 環境配慮事業 良好な環境を保全する上で特に配慮を必要とする事業として、次に掲げるものをいう。
ア 廃棄物処理施設を新たに設置し、又はその構造若しくは規模を変更して行う事業
イ 堆肥又は飼料の製造施設を新たに設置し、又はその構造若しくは規模を変更して行う事業
ウ その他市長が必要と認める事業
(2) 環境配慮事業者 市内において環境配慮事業を実施しようとする者をいう。
(3) 関係地域 環境配慮事業の実施により良好な環境が害されるおそれがある地域として、第89条第1項の規定により市長が定める地域をいう。
(4) 関係人 環境配慮事業の実施により特に生活環境上の影響を受けるおそれがある者として、第89条第1項の規定により市長が定める者をいう。
(5) 関係住民 関係地域内の住民及び関係人をいう。
(6) 地域説明会 環境配慮事業者が関係住民に対し行う当該環境配慮事業に係る説明会をいう。
(環境配慮事業者の責務)
第87条 環境配慮事業者は、その事業活動を行うに当たり、良好な環境の保全に十分配慮するとともに、関係住民との良好な関係を形成するように努めなければならない。
(届出書の提出)
第88条 環境配慮事業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 環境配慮事業の目的及び内容
(3) 環境配慮事業を実施しようとする区域
(4) 環境配慮事業の実施に係る環境に対する配慮の措置の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の届出書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(関係地域等の決定等)
第89条 市長は、前条第1項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、関係地域及び関係人を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により関係地域及び関係人を定めたときは、速やかに、その旨を環境配慮事業者に通知するものとする。
(地域説明会の開催等)
第90条 環境配慮事業者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、規則で定めるところにより,、地域説明会を開催するとともに、関係住民から意見を聴取しなければならない。
2 環境配慮事業者は、地域説明会の開催状況及び前項の規定により聴取した関係住民の意見を記載した報告書を市長に提出しなければならない。
(意見書の送付)
第91条 市長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、環境配慮事業に係る意見書を環境配慮事業者に送付するものとする。
2 市長は、前項の意見書を送付しようとするときは、あらかじめ、日高市環境審議会の意見を聴かなければならない。
(実施計画書の提出)
第92条 環境配慮事業者は、前条第1項の規定による意見書の送付を受けたときは、当該意見書に十分配慮し、次に掲げる事項を記載した環境配慮事業に関する実施計画書を市長に提出しなければならない。
(1) 第88条第1項各号に掲げる事項
(2) 前条第1項の意見書に対する検討結果に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(手続の特例)
第93条 第88条第1項の規定による届出があった環境配慮事業のうち、市長が必要に応じて日高市環境審議会の意見を聴いた上で、生活環境上の影響が軽微であると認めるものについては、前4条の規定による手続は、これをすることを要しない。
2 前項に規定する場合においては、市長は、第90条及び第92条の規定による手続を要しない旨を環境配慮事業者に通知するものとする。
(環境配慮事業協定の締結等)
第94条 市長及び環境配慮事業者は、当該環境配慮事業者による環境配慮事業が実施される前に、第92条各号に掲げる事項その他当該環境配慮事業に関し必要な事項に係る協定(以下「環境配慮事業協定」という。)を締結するものとする。
2 市長は、前条第1項に規定する場合を除き、環境配慮事業協定を締結しようとするときは、あらかじめ、日高市環境審議会の意見を聴かなければならない。
3 環境配慮事業者は、環境配慮事業協定を遵守しなければならない。
(許可等を行う権限を有する者への要請)
第95条 市長は、必要があると認めるときは、次に掲げる関係書類に意見を付して、環境配慮事業に係る法令に基づく許可、認可その他これらに類する行為を行う権限を有する者に送付し、当該行為を行うに際し、十分配慮するよう要請するものとする。
(1) 第88条第1項の届出書
(2) 第90条第2項の報告書
(3) 第91条第1項の意見書
(4) 第92条の実施計画書
(手続の再実施)
第96条 環境配慮事業者は、次のいずれかに該当するときは、この章の規定による届出その他必要な手続を再度行わなければならない。
(1) 第92条の実施計画書を提出した日から3年を経過しても環境配慮事業に着手しないとき。
(2) 第92条の実施計画書の内容について著しい変更が生じたと市長が認めるとき。
(指導)
第97条 市長は、環境配慮事業者がこの章の規定による届出その他必要な手続を正当な理由なく行わないときは、当該環境配慮事業者に対し、必要な指導を行うことができる。
(勧告)
第98条 市長は、環境配慮事業者が前条の指導に従わないときは、当該環境配慮事業者に対し、期限を定め、この章の規定による届出その他必要な手続を行うよう勧告することができる。
(手続の実施内容の公表)
第99条 市長は、この章の規定による届出その他必要な手続の実施の内容を公表するものとする。
(実施状況の報告)
第100条 市長は、この章の施行に必要な限度において、環境配慮事業者(この章の規定による届出その他必要な手続を経て現に環境配慮事業を実施している者を含む。)に対し、環境配慮事業の実施状況について報告を求めることができる。
(国等の機関との調整)
第101条 市長は、国等が環境配慮事業を実施する場合におけるこの章の規定の適用については、当該国等の機関と必要な調整を行うものとする。
(適用除外)
第102条 この章の規定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第88条第1項に規定する災害復旧事業その他災害復旧のため緊急に実施する必要があると市長が認める事業については、適用しない。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の日高市環境保全条例の規定は、平成18年10月1日以後に法令に基づく許可、認可その他これらに類する行為に係る申請等を行う環境配慮事業について適用する。
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更新日:2017年03月01日