令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります
源泉徴収票のみなし提出の特例
給与の支払いをする事業者は、受給者がお住まいの市区町村に給与支給者支払報告書を提出する必要があるのに加え、所轄税務署には源泉徴収票を提出する必要がありました。
令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」または「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」または「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます(注釈)。そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。
なお、市区町村への給与支払報告書の提出と、受給者への源泉徴収票の交付は、引き続き必要となりますのでご注意ください。
(注釈)源泉徴収票のみなし提出の特例が適用されるのは、令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の源泉徴収票です。令和9年1月1日以後提出であったとしても、令和7年分以前の源泉徴収票は税務署へ提出が必要となります。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
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更新日:2026年08月14日

















