日高市ホームページ広告掲載要領

趣旨

第1条 この要領は、日高市広告掲載に関する要綱(平成19年告示第36号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、市のホームページへの広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

広告の規格等

第2条 広告の種類はバナー広告とし、その規格は1枠につき次のとおりとする。

  1. 大きさ 縦50ピクセル、横150ピクセル
  2. 形式 JPG形式又はGIF形式(静止画に限る。)
  3. 容量 10キロバイト以内

2 広告において次に掲げる表現は、禁止する。

  1. 「閉じる」、「はい」、「いいえ」、「キャンセル」等の操作手順を模した表現
  2. アラートマークを模した表現
  3. テキストボックスを模した表現
  4. プルダウンメニューを模した表現
  5. 市の実施する事業の名称に類似した表現
  6. 前各号に掲げるもののほか、利用者の意に反した動きをする表現又は利用者に誤解を与え、若しくは誤解を与えるおそれのある表現

3 広告の内容は、市のホームページのイメージを損なうことのないものであって、かつ、アクセシビリティ等に配慮したものでなければならない。

掲載の期間等

第3条 広告の掲載期間は、月を単位とし、同一の広告を連続して掲載することができる期間は、12月を限度とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 広告の掲載期間の始期は、月の始めの日(日高市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項に定める市の休日(以下「市の休日」という。)に該当する場合はその翌日)の午前9時とし、その終期は、掲載終了月の翌月の始めの日(市の休日に該当する場合はその翌日とする。)の午前9時までとする。

3 広告の掲載期間内において、市の都合によりホームページの公開を停止した場合は、前項の規定にかかわらず、当該公開停止時間に応じ、次のとおり掲載期間を延長する。

  1. 公開停止時間が6時間未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
  2. 公開停止時間が6時間以上24時間未満の場合は、1日延長する。
  3. 公開停止時間が24時間以上の場合は、公開停止日数に応じて延長する。 

広告料

第4条 1枠あたりの月額広告料は、別表に掲げる金額とする。

広告掲載の位置等

第5条 広告掲載の位置は、市のホームページのトップページ下段とする。

2 広告掲載の枠数は、その都度、掲載するページのデザイン等を考慮し、ホームページの目的を妨げない限度において市が決定するものとする。

3 広告掲載の順番は、受付順に左上から順次掲載することとする。

広告掲載回数

第6条 同一広告主による広告掲載は、原則として1年度1回とする。ただし、前条第2項の枠数について、広告掲載希望者の数が満たない場合は、この限りでない。

広告掲載の申し込み等

第7条 広告掲載希望者は、日高市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に、 次に掲げる書類等を添付して、掲載希望月の前月の1日までに市長に申し込まなければならない。

  1. 業務内容等を明らかにする書類等(会社案内、パンフレット等)
  2. 掲載しようとする広告の案及び画像データ
  3. 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等

広告掲載の決定

第8条 市長は前条の規定による申し込みがあったときは、その内容を審査の上、承諾の可否を決定し、日高市ホームページ広告掲載承諾通知書(様式第2号)又は日高市ホームページ広告不承諾通知書(様式第3号)により、当該申し込みをした者に通知するものとする。

広告の提出

第9条 広告主は、自己の負担で広告原稿を作成した上、メールに添付し、又は一般的な電磁的記録媒体等により、市長が指定する期日までに提出するものとする。

広告料の納入

第10条 広告主は、市長が指定する期日までに、市指定の納付書により広告料を一括前納するものとする。

広告料の返還

第11条 要綱第12条の規定により返還する広告料の額は、広告掲載をすることができなくなった日の属する月の翌月以後に係る広告料の額とする。

2 前項の規定により返還する広告料には、利子は付さない。

掲載の取下げ

第12条 広告主は、自己の都合により、広告掲載を取り下げようとするときは、日高市ホームページ広告掲載取下申出書(様式第4号)により、市長に申し出なければならない。

2 前項の規定により広告掲載を取り下げた場合における既納の広告料は、返還しない。

広告主の責務

第13条 広告主は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容に係る財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを市長に対して保証するものとする。

3 第三者から、広告の内容に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。

広告主の届出義務

第14条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更の1週間前までに市に連絡するものとする。

その他

第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

附則

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月11日決裁)

この要領は、平成19年6月11日から施行する。

附則(平成23年7月13日決裁)

この要領は、平成23年7月13日から施行する。

附則(平成28年9月27日決裁)

この要領は、平成28年10月1日から施行する。

附 則(令和元年10月31日決裁)

この要領は、令和元年11月1日から施行する。

別表(第4条関係)

掲載期間と月額広告料
掲載期間 月額広告料
6か月未満の掲載をする場合 10,000円
前月に掲載がなく、6か月以上12か月未満の掲載をする場合 9,500円
前月に掲載がなく、12か月の掲載をする場合 9,000円
12か月未満の掲載の後、引き続き6か月以上12か月未満の掲載をする場合 9,000円
12か月未満の掲載の後、引き続き12か月の掲載をする場合 8,500円
12か月間の掲載の後、引き続き6か月以上12か月未満の掲載をする場合 8,500円
12か月の掲載の後、引き続き12か月の掲載をする場合 8,000円
この記事に関するお問い合わせ先

市政情報課 広報・市政情報担当 (本庁舎 2階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2019年11月01日