戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)

特別弔慰金の趣旨

令和7年の特弔法の改正において、戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を継続支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者等の子
    子については、戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

(注釈)請求期間を過ぎると時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求方法

請求に必要となる書類は、生活福祉課地域福祉担当にて配布しています。なお、請求者が前回の特別弔慰金を請求しているか等により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは下記担当へお問い合わせください。

注意事項

  • 特別弔慰金の受給権を有する遺族が、特別弔慰金の請求をしないままお亡くなりになられた(令和7年4月1日以降に死亡した)場合、その遺族の相続人が特別弔慰金の請求をすることができます。
  • 請求書を受理後、国等による審査があるため、国債の交付までにかなりの時間がかかります。あらかじめご了承ください。
  • 交付された国債の償還金は、請求書に記載した郵便局等で受け取ることになります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課 地域福祉担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2025年04月18日