特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過措置による福祉手当

特別障がい者手当

対象となる人

20歳以上で、身体または精神に重度障がいがあり、特別な介護が必要な人(障がい基礎年金の障がい等級が1級程度の障がいが重複する人およびそれと同程度以上と認められる人。施設に入所している人、3か月以上継続して病院または診療所に入院している人は、対象となりません)

内容

月額 2万7,980円(令和5年4月改定)

申請の翌月からの分について、5月、8月、11月、2月に3か月分まとめて指定口座に振り込みます。ただし、障がい者本人または扶養している人に一定以上の所得がある場合は、支給停止となります。

障がい児福祉手当

対象となる人

20歳未満で、おおむね次のいずれかに該当する在宅の人(施設に入所している人、障がいを支給事由とする年金を受給している人は、対象となりません)

  1. 身体障がい者手帳(1級または2級の一部)の人
  2. 療育手帳マルA(最重度)相当の人
    (注釈)「マルA」の実際の表示は、「A」を丸囲みした文字です。
  3. 精神障がい、血液疾患、肝臓疾患等で、障がいの程度が上記1、2と同程度と認められる人

内容

月額 1万5,220円(令和5年4月改定)

申請の翌月からの分について、5月、8月、11月、2月に3か月分をまとめて指定口座に振り込みます。ただし、障がい者本人または扶養している人に一定以上の所得がある場合は、支給停止となります。

経過措置による福祉手当

対象となる人

20歳以上で、制度改正(昭和61年4月1日)前の福祉手当を受給していた人のうち、特別障がい者手当も障がい基礎年金も受けることができない人(施設に入所している人は、対象となりません)

内容

月額 1万5,220円(令和5年4月改定)

申請の翌月からの分について、5月、8月、11月、2月に3か月分まとめて指定口座に振り込みます。ただし、障がい者本人または扶養している人に一定以上の所得がある場合は、支給停止となります。

日高市では固有名詞を除き、障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉担当(本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年04月01日